国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)及び●●(以下「本利用者」という。)】は、国際宇宙ステーション「きぼう」有償利用制度における「きぼ う」日本実験棟利用・宇宙 CM 公募制度(以下「本 CM 公募制度」という。)の利用に関し、以下の各条のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
CM 用途の素材映像の撮影に関するきぼう有償利用契約書
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)及び●●(以下「本利用者」という。)】は、国際宇宙ステーション「きぼう」有償利用制度における「きぼう」日本実験棟利用・宇宙 CM 公募制度(以下「本 CM 公募制度」という。)の利用に関し、以下の各条のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条 (用語の定義)
本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする(別紙1に定める国際宇宙ステーション契約に関する特約条項においては、同特約第2条に定める定義を適用する)。
(1) 「ISS 協力に関する協定及び付属文書」とは、「民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定」、それに基づく ISS のための協力に関する米国航空宇宙局(以下「NASA」という。)と他の宇宙機関(カナダ宇宙庁、欧州宇宙機関、日本国政府及びロシア連邦政府)との間の各了解覚書及び了解覚書を実施するための NASA と機構及び他の協力機関との間の二者間又は多数者間の取決めの総称をいう。
(2) 「ISS」とは、ISS 協力に関する協定及び付属文書に基づき開発、運用されている国際宇宙ステーションをいう。
(3) 「きぼう」とは、国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」をいう。
(4) 「CM」とは、コマーシャルメッセージの略語で、広告の目的で、テレビ又はインターネット等の媒体で、映像、画像又は音声(以下、これらをまとめて「映像等」という。)を用いて、視聴者に何らかのメッセージを伝えるコンテンツをいう。
(5) 「出演」とは、身体の全部又は一部が映りこんだ映像や画像、又は身体を使って発生させた音(発声、拍手、指鳴らし、口笛、指笛やその他楽器等の演奏を含む。) が CM で使われることをいう。
(6) 「関係者」とは、機構、参加国又は本利用者にとって次の者を総称していう。
(i) 機構、参加国又は本利用者との契約者又はその下請契約者(あらゆる段階の下請契約者を含む。以下同じ。)
(ii) 機構、参加国又は本利用者にとっての利用者又は顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。以下同じ。)
(iii) 機構、参加国又は本利用者にとっての利用者若しくは顧客との契約者又はその下請契約者
(7) 「参加国」とは、アメリカ合衆国、カナダ、ロシア、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、その他本利用者による本制度の利用時に ISS に関する協定の効力が生じている日本及び機構以
外の全ての締約国及び協力機関をいう。
(8) 「ISS パートナー」とは、ISS 計画に参加する NASA その他の外国の宇宙機関をいう。
(9) 「ISS ペイロード安全審査」とは、ISS パートナーが、自らのミッションの安全確保を図るための安全審査体制を整え、当該ミッションのペイロードの ISS に対する安全を審査し保証するもののうち、機構が実施するものをいう。
(10) 「UI」とは、ユーザインテグレーションの略語で、「きぼう」の運用要求、利用要求に関する対応、安全審査その他の審査対応等、「きぼう」利用のために必要な作業をいう。
(11) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、の他暴力・威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人を総称していう。
(12) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ) 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法
律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定す
る意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路
の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、
種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ) 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に規定する著作物に係る著作権(著作権法第
27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)並びに外国における上記権利に相当する権利
ニ) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、事業者と機構が協議の上、特定するものを使用する権利
(13) 「本 CM」とは、本契約に基づき制作する CM をいう。
(14) 「本 CM 公募制度募集要項」とは、機構発出の『「きぼう」日本実験棟利用・宇宙 CM 公募制度募集要項』(2023 年 4 月 25 日初版制定、その後の変更を含む。)をいう。
(15) 「本 CM 関係者」とは、本利用者の関係者のうち、本 CM の広告主、広告代理店、制作会社、UI を実施する会社及び出演者の所属プロダクション企業を総称していい、本利用者は含まない。
第 2 条 (本 CM 公募制度の利用)
1. 本利用者は、本契約及び本 CM 公募制度募集要項に定める条件に従い、本 CM 公募制度を
利用して、「きぼう」船内空間において及び船外カメラによって、又はこれらに付随して本利用者が希望する場合には機構の地上設備において、CM 用途の素材映像の撮影を行うこと(以下「本利用」という。)ができる。なお、本 CM において、宇宙飛行士及び機構職員(本利用のために機構が行う作業(以下「機構作業」という。)を機構の委託を受けて実施する第三者を含む。)を出演させることはできない。
2. 本利用の概要は、本 CM 公募制度募集要項に記載のとおりとする。
第 3 条 (利用料金)
1. 本利用者は、機構に対し、本利用の対価(以下「本利用料金」という。)として以下の金額を支払わなければならない。
¥ ●● (うち、消費税 ¥ ●●)
2. 本利用者は、機構に対し、本利用料金を、機構が発行する請求書に基づき、本利用者が請求書を受領した日の翌日から起算して 30 日以内に機構が指定する銀行口座に振込送金する方法にて支払うものとする。当該支払いは日本円で行い、振込送金に要する費用は、本利用者の負担とする。
3. 本利用における機構の作業項目・内容等が当初予定から追加又は変更される場合、本利用料金はこれに相応して変更される。本利用料金の変更は、本契約の改訂契約において定める。
第 4 条 (実施スケジュール)
1. 機構は、本利用者の申請内容を踏まえ、本利用の実施スケジュール(宇宙利用の予定実施時期を含む。)を本利用者に提示する。当該スケジュールに変更がある場合、機構は本利用者に通知する。以下、本利用の実施スケジュール(変更後のものを含む。)を「本実施スケジュール」という。
2. 本利用者は、本実施スケジュールに従って、本利用のために必要な対応をしなければならない。
3. 機構は、本実施スケジュールに記載された予定実施時期に宇宙利用を実施できなくなった場合、後続の機会を確保するよう努力する。但し、本利用者は、後続の機会が必ず確保されるものではないことを予め了解する。
4. 本利用者は、宇宙利用の実施時期の遅延により本利用の目的の実現に支障が生じると認められる場合、当該遅延が本利用者に起因するものでない限りにおいて、機構に対し、理由を示して本利用の中止を申し入れることができる。この場合、機構は、本利用者の当該申入れに合理性が認められ、かつ、本利用者に第 14 条第2 項に定める解除事由がない場合は、本契約を解約するものとし、第 14 条第 1 項第二文に従って、本利用料金の返還又は請求を行う。
第 5 条 (CM の企画)
1. 本利用者は、「きぼう」船内での撮影に向けた商品その他の物品(以下「商品等」という。)の打上げ及び当該撮影のための準備開始に先立ち、機構が指定する時期までに、機構に対して、絵コンテ等を用いて本 CM の企画内容(以下「本 CM 企画内容」という。)を提示しなければならない。当該本 CM 企画内容は、第 12 条第 1 項及び第 2 項に定める条件を全て満たすものでなければならない。
2. 本利用者は、提示した本 CM 企画内容について機構と協議し、実施可能な内容に調整し、機構の同意を得なければならない。
3. 本利用者は、運用準備及び実運用を行う時期を踏まえて機構が別途指定する時期までに、機構に対し、「きぼう」に関する運用シナリオ、ミッション要求、運用要求、利用リソース要求等の具体的な源泉資料を提出しなければならない。
4. 機構は、前項の源泉資料をもとに手順書(ODF)を作成する。
第 6 条 (商品等及び情報の提供)
1. 本利用者は、「きぼう」船内で商品等の撮影を行うことを希望する場合には、機構が指定する時期、場所及び方法にて、機構に当該商品等を提供する。
2. 前項の商品等は、ISS への輸送機(以下「宇宙輸送機」という。)への搭載が認められるために、サイズ・重量・その他機構が求める条件を満たさなければならない。
3. 本利用者は、機構が指定する時期までに、宇宙輸送機による打上げ、及び ISS での実運用を対象とする利用要求、運用要求、ISS ペイロード安全審査に必要な情報を機構に提供しなければならない。
第 7 条 (打上げと CM 素材映像撮影等)
1. 機構は、以下の作業(以下「宇宙利用」と総称する。)を行う。
イ) 宇宙輸送機に搭載する商品等の地上輸送、宇宙輸送機への搭載、打上げ(前条により本利用者から商品等の提供を受けた場合に限る。以下、打ち上げた当該商品等を「打上品」という。)
ロ) 「きぼう」船内における本 CM 用の素材映像の撮影 ハ) 上記ロ)に関わる「きぼう」の実験運用管制業務
ニ) 上記イ)からロ)に付随する作業
2. 本利用者は、宇宙輸送機への商品等の搭載、運用に関する調整及び機構からの問合せへの対応その他機構作業のために必要な各種協力を、機構の求めに応じて行う。
3. 機構は、第 1 項ロ)にて撮影した映像データについて、スクリーニングし、外部への提供が困難と判断される映像データを除外した上で、本利用者に提供する。以下、本利用者に提供した映像データを「本映像データ」という。
4. 本利用者が本 CM 公募制度への応募の際の申込書において、その利用目的及び利用態様
(以下「利用目的等」という。)を具体的に示した上で打上品の返還を希望した場合、機構は、打上品の回収が物理的・技術的に可能で、かつ、打上品の利用目的等について問題ないと認めるときには、打上品を回収し、本利用者へ返還する。本利用者は、打上品の返還を受けた後においても、利用目的等を変更する場合には、事前に機構の書面(電子メールによるものを含む。以下同じ。)による同意を得なければならない。
第 8 条 (CM の作成)
1. 本利用者は、本映像データを利用して本 CM を制作する。本 CM は、第 12 条第 1 項及び第 2 項に定める条件を全て満たすものでなければならない。本利用者は、当該条件を満たすために機構が本 CM 中にテロップ表示等をすることを求めた場合には、これに従わなければならない。
2. 本利用者は、本 CM の内容について機構と協議、調整し、放映・公開前に機構の書面による同意を得なければならない。
第 9 条 (CM の公開)
1. 本利用者は、前条第2 項の機構の同意が得られた内容の CM(以下「本公開用 CM」という。)に限り、放映・公開することができる。
2. 本公開用 CM の放映・公開は、放映・公開を開始した日から 2 年間を超えてはならない。但し、本利用者が希望する場合には、機構の事前の書面による同意を得た上で当該期間を延長することができる。
3. 機構は、本公開用 CM の放映・公開後においても、放映・公開までに想定できない事由その他やむを得ない事由が生じた場合には、本利用者に CM の内容について協議・調整を申し入れることができるものとし、本利用者は、これに誠実に対応しなければならない。
第 10条 (本 CM 関係者)
本利用者は、本 CM 関係者による本 CM の制作への関与について、本 CM 関係者をして、第5条乃至第9条に定める本利用者の義務と同じ内容の義務を遵守させるものとし、これらの者による義務違反は、本利用者による本契約の違反とみなし、本契約に基づく責任を負うものとする。
第 11条 (本利用者及び本 CM 関係者の表明及び保証等)
1. 本利用者は、機構に対し、本契約の締結日において、本利用者自ら及び各本 CM 関係者(ただし、第 5 号の事由については本利用者に限る。)について、以下の各号の事由が真実かつ正確であること(以下「本資格要件」という。)を表明し保証する。本利用者は、本公開用 CMの放映・公開が終了するまでの間、自ら本資格要件を維持し、本 CM 関係者をして維持させなければならない。本利用者は、違反を認識した場合、ただちに機構に通知しなければならない。
(1) 設立国の法律(本利用者については日本法)に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する法人であること
(2) 本契約を履行するために必要な技術的能力及び経済的能力を有し、かつ活動の実態があること
(3) 本利用に関し、法令違反、知的財産権等の権利侵害又は契約上の義務違反がなく、また、第三者からかかる違反などの申告がないこと
(4) 反社会的勢力ではなく、自らの組織と反社会的勢力との間に過去若しくは現在又は直接若しくは間接を問わず、取引、金銭の支払い、便益の供与その他一切の関係又は交流がなく、また、自らの組織において、反社会的勢力に属する者又は反社会的勢力との交流を持っている者が役員に選任され、従業員として雇用され又は経営に関与している事実がないこと
(5) 国又は機構から競争参加資格の停止措置を受けておらず又は受ける恐れがないこと
(6) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中でないこと。破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類する法的整理手続開始の申立てがないこと、その資産について仮差押え、保全差押え若しくは差押えの申立て又は公租公課の滞納処分を受けていないこと、その他信用状態の著しい悪化を生じていないこと
(7) 解散の決議、事業の廃止、事業の譲渡、事業の停止その他の事由により、本契約の履行が著しく困難になったと見込まれないこと
(8) 政治活動または宗教的活動、その他特定の思想・信条を標ぼうし、その普及または実現を目的とする活動を行っていないこと
(9) 刑罰法規の違反、公序良俗に反する行為を行っていないこと
2. 本利用者は、本 CM 関係者又は本 CM の出演者に、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体若しくは外国政府機関又は外国人を参加させる場合には、以下の各号に該当する者を参加させてはならない。
(1) 安全保障貿易管理に関する法令等に基づく国連武器禁輸国若しくは地域の者又は懸念国に該当する国若しくは地域の者
(2) 安全保障貿易管理に関する法令等に基づき、機構の技術情報の提供ができない者
3. 本利用者は、本 CM の出演者に、第1項第3号、第4号、第8号又は第9号に違反する者を起用してはならない。
4. 本利用者は、自ら又は本 CM 関係者をして、第1項第3号、第4号、第8号又は第9号に違反する法人又は個人に本 CM 制作のための業務を請け負わせてはならない。
第 12条 (CM に関する忌避事項等)
1. 本 CM の目的及び内容は、以下の各号の忌避事項に該当してはならない。
(1) 公序良俗に反すること
(2) もっぱら政治又は宗教活動を目的とすること
(3) 条約、法律、法律に基づく命令、条例、規則その他制限に違反する行為を行うこと
(4) 宇宙基本法(平成 20 年 5 月 28 日法律第 43 号)第 2 条の宇宙の平和的利用に関する基本理念に反すると認められるもの
(5) 賭博・ギャンブル等射幸心を煽るもの又はそれらに類するもの
(6) 視聴者・消費者等に誤認混同を与えて、損害を与える恐れのあるもの、又は暴利をむさぼる恐れのあるもの
(7) ISS 協力に関する協定及び付属文書で定める ISS の目的(宇宙空間の科学的、技術的及び商業的利用の促進)及び国際協力の趣旨に反するもの
(8) 機構及び日本実験棟「きぼう」を含む国際宇宙ステーションのイメージや品位を毀損する恐れのあるもの
(9) 第三者を害するような内容であるもの
(10) 次のような、人権侵害となるもの又はその恐れがあるもの
ア) 人種、性別、障害、団体、国・地域などに関する差別的な表現若しくは不当な差別につながる表現を含むもの又はその恐れがあるもの
イ) 他の者の氏名、名称、肖像、談話若しくは商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの又はその恐れがあるもの
ウ) 他の者を誹謗し、中傷し又は排斥するもの又はその恐れがあるもの エ) その他、他社の事件を侵害するもの又はその恐れがあるもの
(11) 次のような社会問題についての主義主張があるもの ア) 個人又は法人その他団体の意見広告
イ) 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義又は主張を含むもの
(12) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
ア) 広告する商品等とは無関係に裸体姿勢によって単に目立たせるもの イ) 性的感情を著しく刺激するもの
ウ) 犯罪を誘発する恐れのあるもの エ) 粗暴性、残虐性を助長するもの
(13) 非科学的又は迷信に類するもので、視聴者を迷わせたり、不安を与えるもの又はその恐れのあるもの
(14) 機構が特定商品及び特定団体を、直接的または間接的に応援・推奨する、またはそのように誤認される恐れがあるもの
(15) 機構が特定商品及び特定団体について、技術的に関与し、品質・性能等を保証しているとの印象を、視聴者や消費者等に与える恐れがあるもの
(16) 宇宙で使用されていないにも関わらず、あたかも宇宙で使用できる若しくは使用可能となるかのような印象を与える恐れのあるもの
2. 本 CM は、次の業種又は業者を宣伝するものであってはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に該当するもの
(2) 消費者金融・高利貸しに係るもの
(3) たばこに係るもの
(4) ギャンブルに関わるもの(宝くじに係るものを含む。)
(5) 法律の定めのない医業類似行為を行うもの
(6) その他法令に違反するもの
第 13条 (本利用者の了解事項等)
1. 本利用者は、本利用者の責任で本公開用 CM の放映・公開をするものとし、当該 CM に関して第三者からの問い合わせ、クレーム等を受けた場合、全て本利用者の責任で対応するものとする。
2. 本利用者は、本契約が、機構とともに共同研究開発を実施するものではないこと、また、本利用において広告・宣伝する製品やサービスの品質又は性能等について機構が保証するものでもないことを十分認識し、これらに関して誤解を与える表現又は表示等を行ってはならず、他の本 CM 関係者をして行わせてはならない。
3. 本利用者は、本公開用 CM を放映・公開する場合、本 CM 公募制度を利用したものであることを本公開用 CM 内に明示しなければならない。
4. 本利用者は、本利用に関し、機構が実施するアンケート調査等に協力する。
第 14条 (本契約の解約又は解除)
1. 機構は、以下に掲げる事由により、本契約の実施又は継続が困難になったと判断した場合、本利用者に対する書面による通知により、本契約を解約することができる。この場合、機構は、本利用者から既に本利用料金を受領済みの場合、解約までに実施した機構作業分の費用相当額を受領済みの金額から控除した残額を返還するものとし、未受領の場合は,実施した機構作業分の費用相当額のみを本利用者に請求するものとし、本利用者はこれを支払うものとする。
(1) ISS 計画(「きぼう」を含む。)の変更又は技術的な事由その他当初予測できなかった事由の発生
(2) 機構の事業計画の変更、予算の縮減又は組織変更
(3) 宇宙輸送機その他の機器又は設備等の不具合、その他技術的又は物理的な問題の発生
(4) 宇宙利用の実施時期の遅延
(5) 商品等の安全性及び搭載性確認の結果、宇宙利用の実施が困難であると判断したとき
(6) 天災地変、紛争その他当事者の責に帰すことができない事由の発生
2. 機構は、以下に掲げる事由が生じた場合、本利用者に対する書面による通知により、本契約
を解除することができる。この場合、機構は、受領済みの本利用料金の返還は行わない。また、機構は、かかる事由により損害を被ったときは、解除の有無にかかわらず、第 15 条第 1項に明示的に定める場合を除き、本利用者にその賠償を請求することができる。
(1) 本利用者が本契約の締結において、虚偽の申告をし、その他本契約の実施に関し、不正又は不当な行為をしたとき
(2) 本利用者に本契約上の義務の違反(第 12 条第 1 項及び第 2 項に定めるCM の忌避事項等への該当を含む。)があり、相当期間内に是正されないとき
(3) 本利用者が前二号に定める事由と同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
(4) 第 11 条第1項に定める表明及び保証に誤りがあったとき、又は本契約締結後に同表明及び保証に違反したとき
(5) 本利用者について、解散、清算又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類する手続開始の申立てがなされたとき
(6) 本利用者が支払停止若しくは支払不能の状態になったとき、仮差押、強制執行、競売等の申立て、又は手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納処分を受けたとき、あるいはこれらのおそれが生じたとき
(7) 利用に必要な知的財産権の侵害等、違法行為がある旨の申し立てが第三者より本利用者に対してなされたとき
(8) 機構が本利用者に対し相当期間内の本 CM 内容の修正を求めたにもかかわらず、本利用者が当該期間内に修正に応じないとき
(9) 本利用者が本 CM の放映・公開を断念したとき、又は映像データの取得後に合理的な理由なく本 CM を放映・公開しないとき
3. 機構は、本契約を解約又は解除した場合、以後、機構作業を実施又は継続する義務を免れる。機構は、本契約の解約又は解除に関し、本利用者に対し一切責任を負わない。
第 15条 (損害賠償責任)
1. 機構及び本利用者は、別紙1の特約に定める「保護される宇宙作業」に該当する活動において生じた、自らの及びその関係者の職員の傷害若しくは死亡、又は自らの及び関係者の財産の損害若しくはあらゆる種類の滅失について、相手方又はその関係者の故意による場合を除いて、相手方又はその関係者に対して如何なる請求も行わないこととする。本損害賠償請求の相互放棄は、損害を引き起こす側の人、機関若しくは財産が本契約の下の活動に関与しており、かつ損害を被る側の人、機関若しくは財産が本契約の下の活動に関与することによって引き起こされた場合に限り適用される。
2. 機構及び本利用者は、前項の相互放棄に関して、それぞれの関係者に対して、契約その他の方法により、本契約に従って行われる活動から生じる傷害、死亡、損害又は滅失を理由として相手方及びその関係者に対する全ての請求を放棄することに合意するよう要求すること
により、それらの機関にこの損害賠償の相互放棄を拡大することに合意する。
3. 前二項の相互放棄は、次のものには適用されない。
a 当事者とその関係者の間の又は同一当事者の関係者間の請求 b 知的所有権に関する請求
c 自然人、その遺産管理人、遺族又は代位権者が、自然人の傷害又は死亡を理由として起こす請求
d 当事者が自己の関係者に本条と同様の請求権放棄をさせることができなかったことから生ずる損害についての請求
4. 機構は、別紙1の特約に定める「保護される宇宙作業」に該当する活動及び第 18 条に定める秘密保持義務に違反する場合を除き、本契約に従って行われる活動に関して、相手方又はその関係者に対し、相手方又は関係者若しくはその役職員の生命、身体又は財産に対する損害若しくはあらゆる種類の滅失について、故意による場合を除いて一切の責任を負わない。
第 16条 (機構の免責事項)
1. 機構は、以下の各号について、一切責任を負わない。
① 本実施スケジュールの変更、遅延
② 宇宙利用の実施時期の遅延、宇宙利用の機会を確保できないこと
③ 商品等の打上げの失敗
④ 撮影が本 CM 企画内容を含め予定どおりにできないこと、撮影データを本利用者に提供できないこと、提供した撮影データに瑕疵があること
⑤ 打上品を本利用者に返還できないこと、返還した打上品に毀損、性状変化等があること
2. 機構は、理由の如何を問わず、本利用者が本 CM の放映・公開に至らないこと又は本公開用 CM が本利用者が企図したものと異なることについて、一切責任を負わず、本 CM 関係者その他第三者が本利用に関して被った損害について、一切責任を負わない。機構は、利用に関して、本 CM 関係者その他第三者から請求を受け、損害を被った場合、本利用者はかかる損害を補償するものとする。
第 17条 (映像データの帰属、利用等)
1. 本映像データに係る知的財産権は、全て本利用者に帰属する。
2. 本映像データの権利化等に必要な手続きは、本利用者が自己の責任と費用で行うものとする。
3. 機構は、本映像データについて、事前に本利用者へ通知の上、自らの事業目的に限り無償で改変・編集等して自由に利用することができる。
4. 本利用者は、本映像データを本公開用 CM の放映・公開のためにのみ利用することができる。本利用者は、本映像データについて、当該目的以外の利用を希望する場合には、別途機構
の書面による事前の同意を得なければならない。
5. 本利用者は、機構の書面による事前の同意がない限り、本映像データに係る知的財産権を第三者に譲渡し、その利用権を許諾し、担保提供し、その他の処分をしてはならない。
第 18条 (秘密情報の取扱い)
1. 秘密情報とは、本契約において、情報を開示する本契約当事者(以下「開示者」という。)が、開示者より情報を受領する一方当事者(以下「受領者」という。)に開示する情報のうち、秘密であることが表示された情報をいう。秘密である旨を添えて口頭又は視覚的手段で開示された情報であって、開示の翌日から 30 日以内に秘密であることが書面により通知された情報も秘密情報に含む。
2. 受領者は、開示者より開示された秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって保持し、開示者の書面による事前の同意を得た場合を除き、開示者から開示された秘密情報を、本検討以外の目的に使用してはならない。
3. 受領者は、開示者の書面による事前の承認を得ることなく、秘密情報のリバースエンジニアリングその他の解析を行ってはならない。
4. 受領者は、本契約を履行するために秘密情報を知る必要のある自己の役員又は従業員若しくは職員に対してのみ秘密情報を開示できる。
5. 受領者は、開示者の書面による事前の同意を得た場合を除き、開示者から開示された秘密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。なお、受領者は、第三者に秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して、本契約において自己が負う義務と同等の義務を課すものとする。
6. 前四項にかかわらず、受領者は、法令又は裁判若しくは官公庁の命令により、相手方から開示された秘密情報の開示を要請された場合、当該法令又は命令の範囲内で、当該秘密情報を開示できる。この場合、当該開示先に対し可能な限りの秘密保持の措置を講ずるとともに、開示する内容を速やかに開示者に通知する。
第 19条 (輸出管理)
本利用者及び機構は、本契約の履行に伴い、相手方から提供された秘密情報及び技術情報を、外国における提供もしくは非居住者(役務通達「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」に該当する居住者(特定類型該当者)を含む)へ提供する場合、事前に相手方に対し提供意向の事実ならびに非居住者及び特定類型該当者の有無を通知の上、外国為替及び外国貿易法(当該法令に対応する諸外国の法令等を含む。以下、併せて「輸出関連法」という。)に従い当該非居住者又は特定類型該当者に対する輸出又は提供に係る当事者(以下「輸出当事者」という。)が輸出許可申請等の必要な手続を行う。かかる場合、本利用者及び機構は、自らが提供した秘密情報又は技術情報について、輸出当事者の求めに応じ、輸出関連法に基づく輸出許可申請を必要
とするか否かの情報提供等を行う等、輸出当事者が輸出許可申請等の必要な手続きを行うために協力するものとする。
第 20条 (公表)
機構及び本利用者は、相手方に対する事前通知を行うことを条件として、本 CM 公募制度の利用に関する情報(相手方の名称を含む。)を公表することができる。この場合、機構及び本利用者は、相手方の事業活動に影響を及ぼさないよう、事前に協議を行った上で、公表内容を予め相手方に通知し、相手方より公表内容について用語、表現等の変更に関する要望を受けたときは、最大限配慮を行うものとする。但し、機構は、本利用者名を特定できない形態(「民間企業」等)で、利用件数のみを機構が公表する場合、相手方に対する事前通知を行うことなく、本 CM 公募制度の利用に関する情報を公表することができる。
第 21条 (遅延損害金)
本利用者が、本契約に基づき支払うべき金銭債務を支払約定期間の末日までに支払わないときは、当該債務額に、支払予定期間満了の日の翌日から納付がなされた日までの日数に応じ、支払約定期間の末尾において有効な民法の定める法定利率を乗じて得られる額を、遅延損害金として機構に支払う。
第 22条 (同意の撤回)
本利用者が、第 14 条第 2 項に定める解除事由のいずれかに該当する場合、本契約の解除の有無にかかわらず、機構が本利用者に与えた本 CM の公開・放映に関する同意は、全て撤回されるものとする。
第 23条 (違約金)
本利用者は、以下のいずれかに該当する場合には、機構に対し、違約金として、1 億円を支払う。但し、機構は、本利用者の違反の程度や本契約金額等を総合的に判断して、違約金の一部又は全部を免除することができる。なお、違約金の定めは、機構が自らの被った損害を立証して本利用者に対して損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。
① 機構の同意なく本映像データにかかる映像を利用した CM その他の映像コンテンツ等を放映・公開した場合(機構が同意した後に、機構の同意なく編集・加工した CM その他の映像コンテンツ等を放映・公開した場合を含む。)
② 第 17 条第 5 項、第 26 条に違反した場合
第 24条 (差止め)
本利用者が前条①に該当する場合には、機構は、本利用者に対して、その放映・公開の差し止めを請求することができる。なお、前条の違約金の支払いをもって差止請求権が免除されるも
のではないことを確認する。
第 25条 (金銭債務の端数処理)
機構又は本利用者は、損害賠償金又は遅延損害金の総額が 10,000 円未満である時は、相互
にこれを支払わないものとし、その額に 1,000 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
第 26条 (契約上の地位の移転の禁止)
本利用者は、機構の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務について、移転(合併、会社分割等の包括承継を含む。)、譲渡、担保提供その他の処分をすることはできない。機構は、本利用者から契約上の地位の移転に係る承諾を求められた場合、本利用者が契約上の地位を第三者に移転する合理的な理由があり、当該移転により機構に支障が生じないことが保証される場合に限り、機構内部における審査及び承認を条件として承諾することができる。
第 27条 (実施期間)
1. 本契約の実施期間は、契約締結日から●年●月●日とする。但し、機構及び本利用者は協議の上、実施期間を延長することができる。
2. 第13 条 1 項及び 4 項、第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、第 25 条、本項、第 28 条及び第 29 条については、本契約の終了後も、終了原因の如何を問わず、引き続き効力を有する。
第 28条 (契約に関する疑義の解決)
本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義は、両者協議の上、解決するものとする。
第 29条 (準拠法・紛争解決)
1. 本契約の準拠法は日本法とする。
2. 本利用者と機構との間の本利用に関する一切の紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上の契約の証として、本契約書2通を作成し、機構、本利用者双方の代表者が記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
2023 年 月 日
機 構 : 東京都調布市深大寺東町七丁目44番地1国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構調達部長
本利用者 :●●
(別紙1)
国際宇宙ステーション契約に関する特約条項
「民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定」が適用される参加国及び参加主体に対する適用
(総則)
第1条 本利用者は、契約の履行に当たっては、「民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定」(平成13年条約第2号。以下「新協定」という。)に準拠して定めるこの特約条項に従うものとする。
(定義)
第2条 この章における用語の定義は次のとおりとする。
(1)「日本国政府」には、機構を含む。
(2)「参加国」とは、ベルギー王国、デンマーク王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国、オランダ王国、ノルウェー王国、スペイン王国、スウェーデン王国、スイス連邦及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国並びに新協定第25条3の規定に従って新協定に加入することのある欧州のその他の国のうち、新協定が効力を生じた締約国、カナダ、ロシア連邦及びアメリカ合衆国をいう。「参加国」には、各参加機関の協力機関即ち、カナダ政府についてはカナダ宇宙庁を、前段に掲げる欧州諸国政府については欧州宇宙機関を、ロシアについてはロシア航空宇宙庁を、また、アメリカ合衆国については航空宇宙局を含む。
(3)「参加主体」とは、カナダ政府、前号に掲げる欧州諸国政府及び新協定第25条3の規定に従って新協定に加入することのある欧州のその他の政府であって一の参加主体として集団的に行動するもの、ロシア連邦政府並びに合衆国政府をいう。
(4)「国際宇宙ステーション」とは、新協定付属書に掲げるすべての要素(新協定に定めるところに従い、発展を通じ国際宇宙ステーションに追加されるすべての能力を含む。)をいう。
(5)「関係者」とは、次の者をいう。
① 参加国又は日本国政府との契約者又はその再委託・下請契約者(あらゆる段階の再委託・下請契約者を含む。)
② 参加国又は日本国政府にとっての利用者又は顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。)
③ 参加国又は日本国政府にとっての利用者若しくは顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。)との契約者又はその再委託・下請契約者(あらゆる段階の再委託・下請契
約者を含む。)
この(5)の規定は、いずれかの国又はその政府機関若しくは団体であって、上の①から
③までのいずれかの者と同一の形態により参加国との関係を有するもの又はその他の形態により本条(7)に定義する「保護される宇宙作業」の実施に従事するものについても適用する。「契約者」及び「再委託・下請契約者」には、あらゆる種類の供給者を含む。
(6)「損害」とは、次のものをいう。
① 人の身体の傷害その他の健康の障害又は死亡
② 財産の損傷若しくは滅失又はその利用価値の喪失
③ 収入又は収益の喪失
④ 他の直接的、間接的又は二次的な損害
(7)「保護される宇宙作業」とは、新協定、了解覚書(国際宇宙ステーションのための協力に関するNASAとカナダ宇宙庁との間、NASAと欧州宇宙機関との間、NASAと日本国政府との間及びNASAとロシア航空宇宙庁との間の了解覚書をいう。)及び実施取決め(了解覚書を実施するためのNASAと他の協力機関との間の二者間又は多数者間の取決めをいう。)の実施として地球上若しくは宇宙空間で行い又は地球と宇宙空間との間を移動中に行う打上げ機、国際宇宙ステーション及び搭載物に係るすべての活動をいう。「保護される宇宙作業」には、少なくとも次の活動を含む。
① 打上げ機、移動機、国際宇宙ステーション、搭載物又はこれらに関連する支援のための装置、設備若しくは役務の研究、設計、開発、試験、製造、組立て、インテグレーション、運用又は利用
② 地上支援、試験、訓練、シミュレーション、誘導・制御装置又はこれらに関連する設備若しくは役務に係るすべての活動
なお、ここでいう「打上げ機」とは、搭載物若しくは人を運ぶ物体(若しくはその一部)であって、打上げ予定のもの、地球から打ち上げられたもの又は地球に帰還しつつあるものをいう。また、
「搭載物」とは、打上げ機に搭載され又は打上げ機で使用されるすべての財産及び国際宇宙ステーション上に搭載され又は国際宇宙ステーション上で使用されるすべての財産をいう。
「保護される宇宙作業」には、新協定に定めるところに従い、国際宇宙ステーションの発展に係るすべての活動を含む。
「保護される宇宙作業」には、搭載物を国際宇宙ステーションから回収した後に地上で行う活動であって、新協定の実施としての国際宇宙ステーション関連活動以外の活動における使用を目的として当該搭載物の生産物又は当該搭載物内の作業方法を更に開発するために行うものを含まない。
(損害賠償に係る請求の放棄)
第3条 国際宇宙ステーションを通じての宇宙空間の探査、開発及び利用への参加を助長するため、損害賠償責任に関する請求の参加国、日本国政府及び関係者による相互放棄を確立するという
新協定第16条の目的に鑑み、本利用者は、「保護される宇宙作業」から生ずる損害についての請求であって、次の(1)から(3)までに掲げる者に対するものをすべて放棄するものとする。但し、この放棄は、損害を引き起こした者又は財産が「保護される宇宙作業」に関係しており、かつ、損害を受けた者又は財産が「保護される宇宙作業」に関係していたために当該損害を受けた場合に限り適用する。この放棄は、当該請求の法的基礎がいかなるものであるかを問わないものとする。
(1)参加国
(2)参加国の関係者
(3)(1)又は(2)の被雇用者
2.前項の規定にかかわらず、この放棄は次の請求には適用しないものとする。
(1) 日本国政府又はその関係者に対する請求
(2) 自然人の身体の傷害その他の健康の障害又は死亡について当該自然人又はその遺産管理人、遺族若しくはそれぞれの代位権者(代位権者が参加国である場合を除く。)によって行われる請求
(3) 故意によって引き起こされた損害についての請求
(4) 知的所有権に係る請求
(5) 参加国が責任に関する相互放棄を第4項に従って自己の関係者に及ぼすことができなかったことから生ずる損害についての請求
3.この契約期間中に本利用者に生じた損害については、この契約の終了後においても前二項の規定を適用するものとする。
4.本利用者は、この契約業務を第三者に再委託し又は下請させる場合には、当該第三者との契約により、当該第三者に対し、この条において本利用者がなすところと同じ内容の請求放棄を行うよう措置するものとする。この場合には、本利用者は、当該第三者との契約書の全部又は必要な部分の写しを機構に提出し、その確認を得るものとする。当該業務に関し更に再委託又は下請(あらゆる段階の再委託又は下請を含む。)が行われる場合には、本項第1文及び第2文に定める本利用者の再委託又は下請の例によるものとし、本利用者はこのために必要な措置を講ずるものとする。
(データ及び物品の保護)
第4条 本利用者は、参加主体がその協力機関を通じ新協定第19条に基づき日本国政府に移転した技術データ及び物品(以下「技術データ等」という。)のうち、当該協力機関により輸出管理上又は所有権的権利上保護されるべき技術データ等について、日本国政府並びにその契約者及び再委託・下請契約者が当該技術データ等を利用するに当たっての具体的な条件を示すため、表示その他の方法による特別の指定(以下「表示等」という。)が行われているものを、こ
の契約の目的のために機構を通して二次的に移転されたときには、当該表示等に示されている条件に従って取り扱うものとし、また、次の(1)及び(2)に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、本利用者は、機構から表示等が付されていない技術データ等の移転を受けた場合には、国内法令等によって別段の制限を受ける場合を除くほか、制限を受けることなく利用することができる。
(1)本利用者は、技術データ等についての管理及び取扱い規則を定め、機構の承認を得ること。
(2)本利用者は、機構から技術データ等の移転を受けた場合には、その都度、速やかに管理責任者並びに使用場所等、管理及び取扱いに必要な事項を機構に報告すること。
2.本利用者は、表示等が付された技術データ等をこの契約の目的以外に利用、複写又は開示しようとする場合、または、第三者に利用させようとする場合には、機構を通じて提供側の参加国から書面による許可を得た場合に限り、これらのために技術データ等を利用できるものとする。ここにいう「第三者」には、第5項に規定する再委託契約者及び下請契約者は含まないものとする。
3.機構は、第1項に定める本利用者の義務の履行を確認するため、報告の徴収又は立入検査等の必要な措置をとることができる。この場合、本利用者はこれに協力しなければならない。
4.本利用者は、この契約の期間中に機構から移転を受けた技術データ等については、この契約の終了後においても、前各項の規定に従い取り扱うこととする。但し、機構を通じて提供側の参加国から書面による許可を得た場合はこの限りではない。
5.本利用者は、この契約業務を第三者に再委託し又は下請させる場合には、当該第三者との契約により、この条において本利用者について規定するところと同じ内容の義務を当該第三者が遵守するよう措置するものとする。この場合には、本利用者は、当該第三者との契約書の全部又は必要な部分の写しを機構に提出し、その確認を得るものとする。当該業務に関し更に再委託又は下請(あらゆる段階の再委託又は下請を含む。)が行われる場合には、本項第1文及び第2文に定める本利用者の再委託又は下請の例によるものとし、本利用者はこのために必要な措置を講ずるものとする。
6.本契約における「宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文(昭和44年7月31日付)」等に基づきアメリカ合衆国から輸入した技術又は機器に関する秘密保全に関する規定は、新協定に基づき受領した技術データ等については適用しない。
(特約条項の優先)
第5条 この特約条項に本契約と異なる定めがある場合には、特約条項の定めるところによる。
(疑義等の解決)
第6条 この特約条項に定める事項について生じた疑義については、新協定の趣旨に則り、本利用者と機構で協議の上解決するものとする。