健康診断. 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
健康診断. 法人は、常時使用する労働者たる従業員に対し、毎年1回以上の定期健康診断を実施するものとする。
健康診断. 選手は野球活動を妨げ害するような肉体的、または精神的欠陥を持たないことを表明し、球団の要求があれば健康診断書を提出することを承諾する。選手が診断書の提出を拒否するとき、球団は選手の契約違反と見做し適当な処置をとることができる。
健康診断. 会社は常時雇用する受託業務スタッフに対して、1年に1回定期健康診断を行う。受託業務スタッフはこれを受けなければならない。
健康診断. 1 会社は、一定の基準を満たしたスタッフに対して、毎年 1 回の健康診断を実施する。スタッフは、この健康診断を受けなければならない。
健康診断. 本学は,毎年健康診断を行う。
健康診断. 引き続き1年以上使用され、又は使用することが予定されている者に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。
健康診断. 1. 週の所定労働時間が通常の労働者の 4 分の 3 以上であり、一年以上就業する見込みのあるスタッフに対しては、毎年定期に健康診断を行う。
2. 有害な業務に従事する無期雇用派遣社員に対しては、特殊健康診断を行う。
健康診断. パート社員のうち、契約の更新により引き続き1年以上使用され、または使用することが予定されている者、かつ、週所定労働時間が社員の4分の3以上となる者については、採用時および毎年1回、会社の行う健康診断を受けなければならない。
健康診断. 当法人は、職員に対して採用時及び年1回定期健康診断を行う。ただし、法令で定められる場合には随時健康診断を行う。 (面接指導)