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健康診断 のサンプル条項

健康診断. 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
健康診断. 常時雇用される従業員に対しては、入社の際及び毎年1回定期的に健康診断を行う。
健康診断. 選手は野球活動を妨げ害するような肉体的、または精神的欠陥を持たないことを表明し、球団の要求があれば健康診断書を提出することを承諾する。選手が診断書の提出を拒否するとき、球団は選手の契約違反と見做し適当な処置をとることができる。
健康診断. 会社は常時雇用する受託業務スタッフに対して、1年に1回定期健康診断を行う。受託業務スタッフはこれを受けなければならない。
健康診断. 本学は,毎年健康診断を行う。
健康診断. 引き続き1年以上使用され、又は使用することが予定されている者に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。
健康診断. 会社は、常時使用する社員に対して入社時および定期的に一般健康診断または特殊健康診断を行い、必要に応じて予防接種等を行う。社員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
健康診断. 当法人は、職員に対して採用時及び年1回定期健康診断を行う。ただし、法令で定められる場合には随時健康診断を行う。 (面接指導)
健康診断. パート社員のうち、契約の更新により引き続き1年以上使用され、または使用することが予定されている者、かつ、週所定労働時間が社員の4分の3以上となる者については、採用時および毎年1回、会社の行う健康診断を受けなければならない。
健康診断. 1 雇用期間が6ヶ月以上のスタッフに対しては、毎年1回、健康診断を実施する。 2 スタッフは前項の健康診断を受診し、会社が医療機関ないし健康保険組合に委託して行った健康診断の結果につき、それを入手した後何ら加工を加えずに直ちに会社に対し書面で報告する。 3 スタッフは、会社の行う健康診断を受診せず、それに代わる健康診断を受診した場合も前項と同様とする。この場合の費用はスタッフの自己負担とする。 4 スタッフは第1項に定める場合のほか、法令の定めるところに従い必要な健康診断を受診し、その結果を会社に対し書面で報告する。