健康診断 のサンプル条項

健康診断. 選手は野球活動を妨げ害するような肉体的、または精神的欠陥を持たないことを表明し、球団の要求があれば健康診断書を提出することを承諾する。選手が診断書の提出を拒否するとき、球団は選手の契約違反と見做し適当な処置をとることができる。
健康診断. 1 事業者は、一般健康診断を1年に1回(深夜労働その他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号で定める業務に従事する者は6か月ごとに 1回)定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条第1項)。また、事業者には、一般健康診断の結果は、各労働者に通知することが義務付けられています(安衛法第6 6条の6)。なお、健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません。
健康診断. 第56条 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
健康診断. 会社は常時雇用する派遣スタッフに対して、1年に1回定期健康診断を行う。派遣スタッフはこれを受けなければならない。
健康診断. 第63条 職員に対しては、雇入れ時及び毎年1回定期的に健康診断を行う。
健康診断. 会社は、契約社員およびパートタイマーに対して、次の健康診断を行う。
健康診断. 1 会社は、一定の基準を満たしたスタッフに対して、毎年 1 回の健康診断を実施する。スタッフは、この健康診断を受けなければならない。
健康診断. 1. 週の所定労働時間が通常の労働者の 4 分の 3 以上であり、一年以上就業する見込みのあるスタッフに対しては、毎年定期に健康診断を行う。
健康診断. 第40条 引き続き1年以上使用され、又は使用することが予定されている者に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。
健康診断. 第75条 会社は、常時使用する社員に対して入社時および定期的に一般健康診断または特殊健康診断を行い、必要に応じて予防接種等を行う。社員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。