安全及び衛生. (安全衛生の確保に関する措置)
安全及び衛生. (1) 発注者及び受注者は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条から第47条の3までの規定に定められた各法令を順守し、自己に課された法令上の責任を負う。
(2) コンピュータ等VDTの連続操作を行う場合は、1時間毎に10分の作業休止時間を設ける。
安全及び衛生. 発注者及び受注者は、労働安全衛生法の定めを遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。
安全及び衛生. 甲及び乙は、労働者派遣法第44条から第47条の2までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、甲の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、乙の安全衛生に関する規定を適用する。
安全及び衛生. 職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の指示を守るとともに、大学が行う措置に協力しなければならない。
安全及び衛生. 労働安全衛生法の趣旨に沿って、快適な職場環境の形成、保持に努める。
安全及び衛生. 会社及び有期派遣社員は、安全衛生に関する諸法令及び会社の諸規程を守り、災害の防止と健康の保持増進に努めなければならない。
安全及び衛生. (1) 業務において、VDT作業に連続して従事する時間は1時間までとする。1時間連続して操作したときには少なくとも 10 分間の休止を与えるものとする。
(2) 受託者は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全教育を実施する。 また、委託者は、VDT操作業務に従事させる前に、端末の取扱い方法等について説明する。
安全及び衛生. 次の事項のうち、派遣労働者が派遣先において業務を遂行するに当たって、当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し、就業条件を記載する ○危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項 ○健康診断の実施等健康管理に関する事項 ○換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項 ○安全衛生教育に関する事項 ○免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項 ○安全衛生管理体制に関する事項 ○その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
安全及び衛生. 法令上の責任分担は、労働者派遣法第44条ないし第47条の3によるものとし、その詳細は、甲及び乙の安全衛生規程等に定めるところによる。