無償レンタル期間 のサンプル条項

無償レンタル期間. 無償お試し期間の開始日(以下「無償レンタル期間開始日」という)は、賃借人へのレンタル物件到着日とする。また、無償レンタル終了日は、無償レンタル期間開始日の 6 日後とし、レンタル物件貸出及び返却に関する送料は賃貸人が負担する。賃借人が無償レンタル期間開始日から無償レンタル終了日の間(以下「無償レンタル期間」という)にレンタル物件を賃貸人に返却し本契約を解約する意思を示した場合は、レンタル料金は発生しないものとする。なお、レンタル物件の返却は賃貸人指定の運賃着払い伝票を使用して賃借人自身が賃貸人への返却の手配を行うものとする。

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  • レンタル期間 レンタル機器の利用期間は、契約日から解約日までとします。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • 通知の方法 1.HS は、本規約に基づくお客様に対する通知について、以下のいずれかの方法により行う。但し、解除通知等、通知を必要とする理由が何れかのお客様の個別事情に基づくものである場合には、(1) 以外の通知方法によるものとする。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針