無選択型終身保険 のサンプル条項

無選択型終身保険. ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知していただく義務があります。ご契約にあたっては、所定の告知書などで当社がおたずねする傷病歴、健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ (告知)ください。 注 意 喚 起 情 報
無選択型終身保険. 無選択加入特則付個人年金保険」
無選択型終身保険. (低解約払戻金型)は、保険料払込期間中の解約払戻金を低く設定する(解約払戻金を低く設定しない場合の70%)ことで保険料を割安にしております。 ●保険料払込期間満了後の解約払戻金額は、解約払戻金を低く設定しない場合の金額と同額になります。ただし、保険料払込期間が満了しても、保険料がすべて払い込まれていない場合には、解約払戻金を低く設定しない場合の70%としています。 ※保険料払込期間中の解約払戻金を低く設定しないお取り扱いはいたしません。
無選択型終身保険. 低解約返戻金型)(
無選択型終身保険. 低解約返戻金型)(2012)普通保険約款 約款 - 1 無選択用災害割増特約条項(低解約返戻金型)(2012) 約款 - 20 リビング・ニーズ特約条項 約款 - 30 指定代理請求人特約条項 約款 - 49 責任開始期に関する特約条項 約款 - 53 5年ごと利差配当付年金払特約条項 約款 - 56 電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項 約款 - 64 保険料クレジットカード払特約条項 約款 - 67 保険料口座振替特約条項 約款 - 70 保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) 約款 - 74 団体扱特約条項Ⅰ 約款 - 77 団体扱特約条項Ⅱ 約款 - 81 別表 約款 - 85 FWD富士生命からのお願い 説明事項ご確認のお願い しおりをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。 ご契約 あたって 保険用語が分からない 主な保険用語のご説明 しおり-6ページへ 申込みを撤回したい 3 クーリング・オフ制度ついて しおり-11ページへ 告知について知りたい 5 告知 ついて しおり-15ページへ いつから保障が 開始されるか知りたい 6 保障の責任開始期 ついて しおり-15ページへ 主契約・特約 ついて 保険の特長としくみを知りたい 付けることのできる 特約について知りたい
無選択型終身保険. 低解約返戻金型)(2012)普通保険約款 目次‌
無選択型終身保険. 解 次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落、転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病、乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例 低 約払戻金型 )普通保険約 表2 除外する事故 款
無選択型終身保険. 低解約返戻金型)( 約返戻金*1 を充当して、保険契約を払済保険に変更することができます。*2 ただし、契約日から起算して2年以内は払済保険に変更できません。

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  • 違約金 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関する事務を行います。 3. 前二項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款に基づくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款に基づくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 応募資格 応募資格を有するものは、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。