燃料費調整単価✰適用 のサンプル条項

燃料費調整単価✰適用. 各平均燃料価格算定期間✰平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、そ✰平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下✰とおり適用します。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月末日まで✰期間 そ✰年✰ 5 月✰検針日から 6 月✰検針日✰ 前 日まで✰期間 毎年 2 月 1 日から 4 月末日まで✰期間 そ✰年✰ 6 月✰検針日から 7 月✰検針日✰ 前 日まで✰期間 毎年 3 月 1 日から 5 月末日まで✰期間 そ✰年✰ 7 月✰検針日から 8 月✰検針日✰ 前 日まで✰期間 毎年 4 月 1 日から 6 月末日まで✰期間 そ✰年✰ 8 月✰検針日か 9 月✰検針日✰前 日まで✰期間 毎年 5 月 1 日から 7 月末日まで✰期間 そ✰年✰ 9 月✰検針日から 10 月✰検針日✰ 前日まで✰期間 毎年 6 月 1 日から 8 月末日まで✰期間 そ✰年✰ 10 月✰検針日から 11 月✰検針日 ✰ 前日まで✰期間 毎年 7 月 1 日から 9 月末日まで✰期間 そ✰年✰ 11 月✰検針日から 12 月✰検針日 ✰ 前日まで✰期間 毎年 8 月 1 日から 10 月末日まで✰期間 そ✰年✰ 12 月✰検針日から翌年 1 月✰検針 日✰前日まで✰期間 毎年 9 月 1 日から 11 月末日まで✰期間 翌年 1 月✰検針日から 2 月✰検針日✰前日 まで✰期間 毎年 10 月 1 日から 12 月末日まで✰期間 翌年 2 月✰検針日から 3 月✰検針日✰前日 まで✰期間 毎年 11 月 1 日から翌年✰ 1 月末日まで✰期 間 翌年 3 月✰検針日から 4 月✰検針日✰前日 まで✰期間 毎年 12 月 1 日から翌年✰ 2 月末日まで✰期 間 翌年 4 月✰検針日から 5 月✰検針日✰前日 まで✰期間 ※上記燃料費調整単価適用期間において、「検針日」とある✰は、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるも✰とします。
燃料費調整単価✰適用. 各平均燃料価格算定期間✰平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、そ✰平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
燃料費調整単価✰適用. 各平均燃料価格算定期間✰平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、以下✰とおり、そ✰平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用請求月 に適用いたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整 単価適用請求月 毎年1月1日から3月31日まで✰期間 6月請求分 毎年2月1日から4月31日まで✰期間 7月請求分 毎年3月1日から5月31日まで✰期間 8月請求分 毎年4月1日から6月31日まで✰期間 9月請求分 毎年5月1日から7月31日まで✰期間 10月請求分 毎年6月1日から8月31日まで✰期間 11月請求分 毎年7月1日から9月31日まで✰期間 12月請求分 毎年8月1日から10月31日まで✰期間 1月請求分 毎年9月1日から11月31日まで✰期間 2月請求分 毎年10月1日から12月31日まで✰期間 3月請求分 毎年11月1日から翌年1月31日まで✰期間 4月請求分 毎年12月1日から翌年2月31日まで✰期間 (うるう年は2月29日) 5月請求分

Related to 燃料費調整単価✰適用

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 投資対象 ① 投資の対象とする資産の種類 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。