特別指定選手の対象 のサンプル条項

特別指定選手の対象. Bリーグは、第38条✰規定を目的とし、前シーズン4月1日時点で満22歳✰誕生日を迎えていない選手を対象に、Bクラブから申請があった選手を特別指定選手として認定する。
特別指定選手の対象. 特別指定選手の対象は次の各号をすべて充足する者とする。
特別指定選手の対象. B クラブは、当該シーズン 3 月 31 日時点で満 16 歳以上(ただし中学校在学選手を 除く)満 22 歳以下の選手を特別指定選手として認定できる。なお、当該選手については、4 月 1 日以降当該シーズン終了までは、特別指定選手の認定を外れることはないものとする。
特別指定選手の対象. Bクラブは、当該シーズン3月31日時点で満16歳以上(ただし中学校在学選手を除く)満22歳以下の選手を特別指定選手として認定できる。なお、当該選手に ついては、4月1日以降当該シーズン終了までは、特別指定選手の認定を外れることはないものとする。
特別指定選手の対象. B3リーグは、B3クラブからの申請に基づき、前シーズン 4 月 1 日時点で満 22 歳の誕生日を迎えていない選手であって、 かつ、第 30 条の条件を満たす選手を特別指定選手として認定する。

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  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 払込取引の取消等 料金等の払込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。 収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当組合(会)は契約者の承諾なしに、当該払込みにかかる金額を当組合(会)所定の方法により、当該払込みの契約口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等相当額は返金いたしません。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 受益権の分割および再分割 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。