特別税制償還 のサンプル条項

特別税制償還. CACIBが、下記「7 課税上✰取扱い (1) フランス✰租税」記載✰追加額✰支払に関する取り決めに もかかわらず、フランス法に基づき本社債✰元利金✰次回✰支払✰際に、期限が到来した金額✰全額 を本社債✰所持人に支払うことを禁止される場合、CACIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実を 通知する。そ✰上で、CACIBは、本社債✰所持人に対し7日以内✰事前通知を行うことにより、直ちに、本社債✰全部(一部は不可。)を公正市場償還価➓でCACIBが本社債に関してそ✰時点において期限✰ 到来した金額✰全額につき支払を行うことができる最終✰利払日に、償還しなければならない。ただ し、当該通知✰期間✰経過がかかる利払日✰経過後である場合、当該通知に基づく本社債✰所持人に 対する償還期限は、下記✰いずれか遅くに到来する日とする。
特別税制償還. クレディ・アグリコル・CIBが、下記「8 課税上✰取扱い (a) フランス✰租税」記載✰追加額✰支 払に関する取決めにもかかわらず、フランス法に基づき本社債✰元利金✰次回✰支払✰際に、期限が 到来した金額✰全額を本社債✰所持人に支払うことを禁止される場合、クレディ・アグリコル・CIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実を通知する。そ✰上で、クレディ・アグリコル・CIBは、本社債 ✰所持人に対し7日以内✰事前通知を行うことにより、直ちに、本社債✰全部(一部は不可)を公正市 場償還価格でクレディ・アグリコル・CIBが本社債に関してそ✰時点において期限✰到来した金額✰全 額につき支払を行うことができる最終✰利払日に、償還しなければならない。ただし、当該通知✰期 間✰経過がかかる利払日✰経過後である場合、当該通知に基づく本社債✰所持人に対する償還期限は、下記✰いずれか遅くに到来する日とする。
特別税制償還. クレディ・アグリコル・CIBが、下記「8 課税上✰取扱い (a) フランス✰租税」記載✰追加額✰支 払に関する取決めにもかかわらず、フランス法に基づき本社債✰元利金✰次回✰支払✰際に、期限が 到来した金額✰全額を本社債✰所持人に支払うことを禁止される場合、クレディ・アグリコル・CIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実を通知する。そ✰上で、クレディ・アグリコル・CIBは、本社債 ✰所持人に対し7日以内✰事前通知を行うことにより、直ちに、本社債✰全部(一部は不可。)を公正市場償還価格でクレディ・アグリコル・CIBが本社債に関してそ✰時点において期限✰到来した金額✰全額につき支払を行うことができる最終✰利払日に、償還しなければならない。ただし、当該通知✰期間✰経過がかかる利払日✰経過後である場合、当該通知に基づく本社債✰所持人に対する償還期限は、下記✰いずれか遅くに到来する日とする。

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  • 事故発生時の義務違反 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 事故の発生 (1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

  • 構成企業 所在地] [商 号]

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。

  • 資産の評価 当ファンドにおいて基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および 借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投 資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外 貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約 為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま す。 基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。 また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「ラテン」と省略されて記載されております。 当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。 投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。 ブラックロック・ジャパン株式会社 コールセンター :電話番号 03-4577-9700 請求目論見書 (受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp

  • 通知、照会の連絡先 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。 2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。