特約の付加. ●年金支払開始の際に、年金受取人のお申し出により付加することができます。 ●円建年金への移行が行なわれた場 、移行後のこの保険契約における通貨は、円となります。 ●契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません。 ●年金額は、円建の年金原資額(外貨建の年金原資額を円に換算した金額)に基づき、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算されます。したがいまして、年金額は年金支払開始日まで確定しません。 予定利率等 ●年金額が5万円未満となる場は、この特約が付加されなかったものとして取り扱います。 しおり ●年金の分割支払に際して、分割してお支払いする1 の年金の額は、10万円を下 らないものとします。 主な保険用語の ご説明 ●年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します。 対象 換算基準日 為替レート(*1 ) 米ドル 豪ドル 年金原資 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 契約通貨の TTM -1銭 契約通貨の TTM -3銭 (*1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。 (*2)請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。 ●年金の種類などは、移行前と同じとします。 ●円建年金へ移行する際に未払込の保険料がある場には、円換算後の年金額から保険料円払込額を差し引きます。
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特約の付加. ●年金支払開始の際に、年金受取人のお申し出により付加することができます。 ●円建年金への移行が行なわれた場 、移行後のこの保険契約における通貨は、円となります。 ●契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません。 ●年金額は、円建の年金原資額(外貨建の年金原資額を円に換算した金額)に基づき、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算されます。したがいまして、年金額は年金支払開始日まで確定しません。 予定利率等 ●年金額が5万円未満となる場は、この特約が付加されなかったものとして取り扱います。 しおり ●年金の分割支払に際して、分割してお支払いする1 の年金の額は、10万円を下 らないものとします。 主な保険用語の ご説明 ●年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート*1を用いて計算します。 対象 換算基準日 為替レート(*1 ) 為替レート*1 米ドル 豪ドル 年金原資 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日」のいずれか遅い日 契約通貨の TTM -1銭 契約通貨の TTM -3銭 (*1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 *1 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。 (*2)請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします*2 請求書類に不備があった場は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。 ●年金の種類などは、移行前と同じとします。 ●円建年金へ移行する際に未払込の保険料がある場には、円換算後の年金額から保険料円払込額を差し引きます。
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Samples: 無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)契約
特約の付加. ●年金支払開始の際に、年金受取人のお申し出により付加することができます。 ●円建年金への移行が行なわれた場 、移行後のこの保険契約における通貨は、円となります。 ●契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません。 ●年金額は、円建の年金原資額(外貨建の年金原資額を円に換算した金額)に基づき、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算されます。したがいまして、年金額は年金支払開始日まで確定しません。 予定利率等 ●年金額が5万円未満となる場は、この特約が付加されなかったものとして取り扱います。 しおり ●年金の分割支払に際して、分割してお支払いする1 の年金の額は、10万円を下 らないものとします。 主な保険用語の ご説明 ●年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します。 対象 換算基準日 為替レート(*1 ) 米ドル 豪ドル 年金原資 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 契約通貨の TTM -1銭 契約通貨の TTM -3銭 (*1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 *1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公⽰する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。 (*2)請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。 ●年金の種類などは、移行前と同じとします。 ●円建年金へ移行する際に未払込の保険料がある場には、円換算後の年金額から保険料円払込額を差し引きます。
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Samples: 無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)契約
特約の付加. > 特長としくみ 特長としくみ ●年金支払開始の際に、年金受取人のお申し出により付加することができます死亡保険金、高度障害保険金、解約返戻金またはリビング・ニーズ特約による特約保険金の請求の際、その受取人のお申し出により、付加することができます。 ●円建年金への移行が行なわれた場 、移行後のこの保険契約における通貨は、円となります死亡保険金、高度障害保険金、解約返戻金またはリビング・ニーズ特約による特約保険金の円への換算は、契約通貨に応じて下表の換算基準日における為替レート*1を用いて計算します。 死亡保険金、 高度障害保険金、解約返戻金、 リビング・ニーズ特約による 特約保険金 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*2の翌営業日 契約通貨の TTM − 1銭 契約通貨の TTM − 3銭 保険金を 支払わない場合 *1 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日(その日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。 保障を見直しする 諸制度 *2 請求書類に不備があった場合は、完備した請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日(書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日) ご契約についての 大切なことがら ●リビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、死亡保険金の全部または一部を特約保険金として被保険者に前払いします。なお、「余命6か月」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行なっても余命が6か月以内であることを意味します。 ●契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません特約保険金は、「主契約の基本保険金額のうち、被保険者に指定していただいた金額(指定保険金額)から、6か月間の指定保険金額に対応する利息を差し引いた金額」と、「指定保険金額に対応する特約保険金の請求日(請求書類を会社の本社が受け付けした日*)の解約返戻金額」のいずれか大きい額となります。 * 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けした日 マニュライフ生命 からのお願い ●年金額は、円建の年金原資額(外貨建の年金原資額を円に換算した金額)に基づき、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算されます。したがいまして、年金額は年金支払開始日まで確定しません。 予定利率等 ●年金額が5万円未満となる場は、この特約が付加されなかったものとして取り扱います。 しおり ●年金の分割支払に際して、分割してお支払いする1 の年金の額は、10万円を下 らないものとします。 主な保険用語の ご説明 ●年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します。 対象 換算基準日 為替レート(*1 ) 米ドル 豪ドル 年金原資 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 契約通貨の TTM -1銭 契約通貨の TTM -3銭 (*1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。 (*2)請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。 ●年金の種類などは、移行前と同じとします。 ●円建年金へ移行する際に未払込の保険料がある場には、円換算後の年金額から保険料円払込額を差し引きます指定保険金額は、主契約の基本保険金額の範囲内、かつ被保険者お一人について3,000万円(契約通貨が外貨の場合は、マニュライフ生命の定める換算レートにより円に換算して3,000万円となる金額)を限度とします。ただし、ご請求時の基本保険金額によっては、ご請求できる金額が3,000万円(契約通貨が外貨の場合は、マニュライフ生命の定める換算レートにより円に換算して3,000万円となる金額)を下回ることがありますのでご注意ください。
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Samples: 通貨選択型一時払終身保険
特約の付加. ●年金支払開始の際に、年金受取人のお申し出により付加することができます死亡保険金、高度障害保険金、解約返戻金またはリビング・ニーズ特約による特約保険金の請求の際、その受取人のお申し出により、付加することができます。 ●円建年金への移行が行なわれた場 、移行後のこの保険契約における通貨は、円となります死亡保険金、高度障害保険金、解約返戻金またはリビング・ニーズ特約による特約保険金の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート*1を用いて計算します。 ●契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません死亡保険金、 高度障害保険金、解約返戻金、 リビング・ニーズ特約 による特約保険金 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日 契約通貨の TTM − 1銭 契約通貨の TTM − 3銭 *1 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 2 における対顧客電信買相場(TTB)1 を下ることはありません。 ●年金額は、円建の年金原資額(外貨建の年金原資額を円に換算した金額)に基づき、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算されます。したがいまして、年金額は年金支払開始日まで確定しません*2 請求書類に不備があった場は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。 予定利率等 ●年金額が5万円未満となる場は、この特約が付加されなかったものとして取り扱いますその日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 しおり ●年金の分割支払に際して、分割してお支払いする1 の年金の額は、10万円を下 らないものとします。 主な保険用語の ご説明 ●年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します。 対象 換算基準日 為替レート(*1 ) 米ドル 豪ドル 年金原資 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 契約通貨の TTM -1銭 契約通貨の TTM -3銭 (*1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。 (*2)請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日としますリビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が6か月以内と判断される場に、死亡保険金の全部または一部を特約保険金として被保険者に前払いします。なお「、余命6か月」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行なっても余命が6か月以内であることを意味します。 ●年金の種類などは、移行前と同じとします特約保険金は「、主契約の基本保険金額のうち、被保険者に指定していただいた金額(指定保険金額)から、6か月間の指定保険金額に対応する利息を差し引いた金額」と「、指定保険金額に対応する特約保険金の請求日(請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*)の解約返戻金額」のいずれか大きい額となります。 *書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日 ●円建年金へ移行する際に未払込の保険料がある場には、円換算後の年金額から保険料円払込額を差し引きますご請求額(指定保険金額)は、主契約の基本保険金額の範囲内、かつ被保険者お一人について3,000万円 1 を限度とします。ただし、ご請求時の基本保険金額によっては、ご請求できる金額が3,000万円 1 を下ることがありますのでご注意ください。
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Samples: 通貨選択型一時払終身保険契約
特約の付加. ●年金支払開始の際に、年金受取人のお申し出により付加することができます。 ●円建年金への移行が行なわれた場 、移行後のこの保険契約における通貨は、円となります。 ●契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません。 ●年金額は、円建の年金原資額(外貨建の年金原資額を円に換算した金額)に基づき、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算されます。したがいまして、年金額は年金支払開始日まで確定しません。 予定利率等 ●年金額が5万円未満となる場は、この特約が付加されなかったものとして取り扱います。 しおり ●年金の分割支払に際して、分割してお支払いする1 の年金の額は、10万円を下 らないものとします。 主な保険用語の ご説明 ●年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート*1を用いて計算します。 対象 換算基準日 為替レート(*1 ) 為替レート*1 米ドル 豪ドル 年金原資 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日」のいずれか遅い日 契約通貨の TTM -1銭 契約通貨の TTM -3銭 (*1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 *1 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公⽰する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。 (*2)請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします*2 請求書類に不備があった場は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。 ●年金の種類などは、移行前と同じとします。 ●円建年金へ移行する際に未払込の保険料がある場には、円換算後の年金額から保険料円払込額を差し引きます。
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Samples: 無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)契約
特約の付加. ●年金支払開始の際に、年金受取人のお申し出により付加することができます保険金などの請求の際、その受取人のお申し出により、付加することができます。 ●円建年金への移行が行なわれた場 、移行後のこの保険契約における通貨は、円となります。 ●契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません。 ●年金額は、円建の年金原資額(外貨建の年金原資額を円に換算した金額)に基づき、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算されます。したがいまして、年金額は年金支払開始日まで確定しません。 予定利率等 ●年金額が5万円未満となる場は、この特約が付加されなかったものとして取り扱います。 しおり ●年金の分割支払に際して、分割してお支払いする1 の年金の額は、10万円を下 らないものとします。 主な保険用語の ご説明 ●年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します契約者貸付を行なう場または無配当年金特約もしくは無配当年金支払移行特約を付加した場には「円支払特約E型」を付加していただきます。 対象 換算基準日 為替レート(*1 ) 為替レート*1 米ドル 豪ドル 年金原資 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 死亡保険金、 高度障害保険金、 貸付金、解約返戻金、リビング・ニーズ 特約による特約保険金 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日 契約通貨の TTM -1銭 TTM-1銭 契約通貨の TTM -3銭 (*1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 TTM-3銭 無配当年金特約による年金基金 年金支払開始日の翌営業日または請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日のいずれか遅い日 無配当年金支払移行特約による年金原資 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません無配当年金支払移行特約の締結日または請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日のいずれか遅い日 ●保険金などの円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート*1を用いて計算します。 (*2)請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします*1 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 2 における対顧客電信買相場(TTB)3 を下回ることはありません。 ●年金の種類などは、移行前と同じとします*2 請求書類に不備があった場は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。 ●円建年金へ移行する際に未払込の保険料がある場には、円換算後の年金額から保険料円払込額を差し引きます年金額を計算する際、基準となる金額 その日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 1日のうちに公示の変更があった場には、その日の最初の公示値とします。
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Samples: 無配当外貨建終身保険