Common use of 特約の趣旨 Clause in Contracts

特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。

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特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものですこの特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における保険料を主契約における通貨と異なる通貨(オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。))により払い込むことを可能とするものです

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特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものですこの特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、オーストラリア通貨(以下、 「豪ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです

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