Common use of 特許権等の帰属 Clause in Contracts

特許権等の帰属. 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該委託に係る産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条 第 1項で定める権利(以下「特許権等」という。)を乙から譲り受けないものとする。

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Samples: 委託契約, 委託契約

特許権等の帰属. 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該委託に係る産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条 第 1項で定める権利(以下「特許権等」という。)を乙から譲り受けないものとする甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該委託に係る産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項で定める権利(以下「特許権等」という。)を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、当該委託に係る技術に関する研究及び開発の成果で特許権等が得られた場合 には、遅滞なく、その旨を甲に報告する

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Samples: 委託契約

特許権等の帰属. 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該委託に係る産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条 第 1項で定める権利(以下「特許権等」という。)を乙から譲り受けないものとする甲は、契約締結日に乙が次の各号をすべて遵守することを書面で甲に届け出た場合、 委託業務に係る産業技術力強化法第19条第1項で定める権利(以下「特許権等」という。)を乙から譲り受けないものとする

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Samples: 委託契約書