現地検査 のサンプル条項

現地検査. 第23条 甲は、必要があると認めたときは、本契約の履行に関する検査のため、乙及び丙の事業所及び再生処理施設、その他の施設に甲又は甲の代理人が立入り、現地検査を実施することができるものとする。この場合において、乙及び丙は当該現地検査を拒否、妨害もしくは忌避又は現地検査に対する不答弁もしくは虚偽の報告をしてはならず、受託業務及び再商品化製品について甲又は甲の代理人による関係帳票類の閲覧、複写、再生処理施設及びその他の関係施設等の検査、撮影、再生処理施設の稼働状況の確認、再商品化製品の品質検査等、受託業務及び再商品化製品に関する検査並びに調査に協力するものとする。
現地検査. 別添】 ・施工体系図、施工体制台帳の記載等について(参考) ・完成図書提出一覧表(参考) ・完成図書提出書類様式集
現地検査. (1)現地検査の注意点
現地検査. 第20条 甲は、必要があると認めたときは、本契約の履行に関する検査のため、乙、丙及び丁の事業所及び再生処理施設、その他の施設に甲又は甲の代理人が立入り、現地検査を実施することができるものとする。この場合において、乙、丙及び丁は当該現地検査を拒否、妨害もしくは忌避又は現地検査に対する不答弁もしくは虚偽の報告をしてはならず、受託業務及び再商品化製品について甲又は甲の代理人による関係帳票類の閲覧、複写、再生処理施設及びその他の関係施設等の検査、撮影、再生処理施設や再生処理機器の稼働状況の確認、再商品化製品の品質検査等、受託業務及び再商品化製品に関する検査並びに調査に協力するものとする。

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  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名