現金自動支払機または現金自動預入支払機 のサンプル条項

現金自動支払機または現金自動預入支払機. 以下これらを「支払機」という。)による払戻し) (1) 支払機を使用して払戻すときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下「暗証」という。)と金額を操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳および当座貸越請求書 の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の種類により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先) が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内とします。 (3) 当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記5.の支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

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  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 不可抗力 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。