Common use of 生存給付金円支払特約 Clause in Contracts

生存給付金円支払特約. 〇 この特約は、外貨建契約の場合、生存給付金を円でお支払いする特約です。生存給付金を生存給付金支払日の前営業日*における所定の為替レートを用いて円に換算します。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。ただし、その日が、契約日以前の日となる場合は契約日(その日が、当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)とします。 ※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場 (TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。 〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、契約者はこの特約を解約することができます。 〇 契約者と生存給付金受取人が異なる場合、この特約を付加することで生存給付金受取人にお支払いする生存給付金の円換算額を指定いただけます。これを指定上限額といい、10 万円以上1 万円単位で設定できます。なお、生存給付金の円換算額がこの指定上限額を超えた場合、超えた金額について契約者を生存給付金受取人として、契約者にお支払いします。 〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。 ご注意 ・ 生存給付金を当社所定の日における所定の為替レートで円に換算してお支払いします。そのため、為替相場の変動による影響を受けるため、毎年の円でお受取りいただく生存給付金額が変動します。 ・ 指定上限額を設定した場合、生存給付金の受取時における為替水準により、円でお受取りいただく生存給 付金額が指定した指定上限額未満となる可能性があります。

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