用地取得. 事業計画(用地の利用計画)に基づく、用地の取得 担当課からは、国の承認を受けた新潟 FAZ 計画(変更を含む)、新潟 FAZ の概要を紹介したパンフレット、当初の FAZ 計画の基礎となった新潟 FAZ 基本計画調査報告書、先行取得用地 5.5ha の面積の根拠となったと思われる愛媛 FAZ のパンフレット、あるいは前述した平成 12 年8月の知事査定結果メモなど、手元に保持されている資料が提示されたが、FAZ 計画の基本的な方針や事業の参考情報ではあっても、用地の取得や利用の前提となる事業計画ではない。新潟 FAZ 基本計画調査報告書では事業収支シミュレーションまで行われており、内容は唯一事業計画に近いものであるが、今回の先行取得用地 5.5haの前提となった計画ではない。 当時、用地を先行取得する際に具体的な事業計画が十分検討されていたかどうかについて、疑問が生じる状況であり、結果として、取得面積の妥当性についても判断できない。
用地取得. 発電所及び井戸は、元々荒地及び放牧地であったところに建設されたため、住民移転は伴わなかった(実施機関からは、用地取得に関して特に問題があったとは報告されていない)。また、用地取得は、発電所周辺及び、井戸周辺に限定されており、地元住民の放牧を妨げないための配慮が講じられていた。更に、道路要所には牛の進入防止用のゲートが設けられ、牛が危険地域に入るのを防いでいた。現在も発電所が地元住民と共存していることから判断しても、用地取得は概ね良好な形で実施されたものと思われる。また、同発電所建設により地元住民に雇用機会を生んだことも付け加えておきたい。