用語の意義. 本約款における用語の意義は、次のとおりとし、その他の用語は金融商品取引法その他の諸法令、日本証券業協会、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項及び慣行(以下「法令等」といいます。) で定める定義に従うものとします。なお、次の用語の当社における具体的な内容その他必要事項は、本件説明書や当社ウェブサイト等でご案内いたします。
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