用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。
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Samples: 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険契約, 無解約返戻金型女性疾病保障保険, 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険
用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位 の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。
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Samples: 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険, Insurance Contract
用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。
2. 保険契約の型および支払限度の型
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Samples: 無解約返戻金型治療保障保険