用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。 死亡時支払金受取人 被保険者の死亡にともなう諸支払金がある場合にこれを受け取る者として、保険契約者が被保険者の同意を得て指定した者をいいます。ただし、死亡時支払金受取人が変更されたときは、変更後の者をいいます。なお、死亡保障特則を適用した場合には、死亡給付金受取人と同一人が死亡時支払金受取人として指定されたものとし、死亡給付金受取人が変更されたときは、同時に死亡時支払金受取人は変更後の死亡給付金受取人に変更されたものとします。
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用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位 の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。 死亡時支払金受取人 被保険者の死亡にともなう諸支払金がある場合にこれを受け取る者として、保険契約者が被保険者の同意を得て指定した者をいいます。ただし、死亡時支払金受取人が変更されたときは、変更後の者をいいます。なお、死亡保障特則を適用した場合には、死亡給付金受取人と同一人が死亡時支払金受取人として指定されたものとし、死亡給付金受取人が変更されたときは、同時に死亡時支払金受取人は変更後の死亡給付金受取人に変更されたものとします被保険者の死亡にともなう諸支払金がある場合にこれを受け取る者として、保険契約者が被保険者の同意を得て指定した者をいいます。ただし、死亡時支払金受取人が変更されたときは、変更後の者をいいます。なお、死亡保障特則を適用した場合には、死亡保険金受取人と同一人が死亡時支払金受取人として指定されたものとし、死亡保険金受取人が変更されたときは、同時に死亡時支払金受取人は変更後の死亡保険金受取人に変更されたものとします。
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用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。 死亡時支払金受取人 被保険者の死亡にともなう諸支払金がある場合にこれを受け取る者として、保険契約者が被保険者の同意を得て指定した者をいいます。ただし、死亡時支払金受取人が変更されたときは、変更後の者をいいます。なお、死亡保障特則を適用した場合には、死亡給付金受取人と同一人が死亡時支払金受取人として指定されたものとし、死亡給付金受取人が変更されたときは、同時に死亡時支払金受取人は変更後の死亡給付金受取人に変更されたものとします被保険者の死亡にともなう諸支払金がある場合にこれを受け取る者として、保険契約者が被保険者の同意を得て指定した者をいいます。ただし、死亡時支払金受取人が変 更されたときは、変更後の者をいいます。
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