用途の制限. 売買契約においては、次のとおり用途に関する禁止特約を付し、かつ、これに違反した場合は売買代金の 3割相当額の違約金を徴するものとします。また、契約を解除する場合もあります。
用途の制限. 第12条 乙は、売買物件を次の用途に供してはならない。
用途の制限. 第10条 乙は、売買物件の引渡しの日から10年間(以下「指定期間」という。)は、売買物件を「旧平岡小学校幽谷分校跡地利活用事業者募集」において提出した「企画提案書」 (以下「指定用途」という。)以外の用に供してはならない。
用途の制限. ① 政治的又は宗教的用途に使用することはできません。
用途の制限. 入札の土地については,売買契約書において次の制限が付されます。 公序良俗に反する使用等の禁止
用途の制限. 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。ア 住宅 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定する建築物とする。)
用途の制限. 第 22 条 乙は、売買物件を次の各号に掲げる用途に供してはならない。
用途の制限. 第15条 乙は、次の各号に掲げる施設を事業区域内に設置することはできない。
用途の制限. 第19条 事業者は、更新用地に次に定める施設を設置することはできない。
用途の制限. 第10条 買受人は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所等の公序良俗に反する用に供してはならない。