禁止用途 のサンプル条項

禁止用途. 乙は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号) 第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
禁止用途. 乙は、本件敷地の全部又は一部を次に掲げる用途に自ら使用し、又は第三者に使用させてはならない。
禁止用途. 買主は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体の活動のために利用する等、公序良俗に反する用途に供してはならない。
禁止用途. 乙は、本契約締結の日から5年を経過する日までの期間( 以下「指定期間」という。) 、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2 条第1 項に規定する風俗営業、同条第5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
禁止用途. ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第 2条第 1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途 イ 暴対法第 2条第 2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途など、公序良俗に反する用途
禁止用途. 契約締結の日から10年を経過する日までの期間、以下の用に供することはできないものとする。
禁止用途. 乙は、本契約締結の日から5年間、売買物件を次の各号に該当する用途等に供してはならない。
禁止用途. 乙は、この売買契約にかかる所有権移転の日から5年を経過する日までの期間に、本件土地建物を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
禁止用途. 乙は、次のいずれかに該当する使用はできない。
禁止用途. 乙は、貸付物件を次の各号に掲げる用に供してはならない。