用途の指定. 丙は、売買物件を令和○年○月○日4(以下、「指定期日」という。)までに、別途甲、乙、丙及び公益財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会間で締結した令和○年○月○日付け第 20 回アジア競技大会選手村後利用事業基本計画協定(以下、「基本計画協定」という。)に定める「○○」の用途(以下、「指定用途」という。)に供さなければならない。 丙は、前項の指定用途に供したときは、そのことを直ちに甲・乙に書面で通知しなければならない。 丙は、甲・乙の承認を得ないで、指定用途を変更してはならない。 丙は、売買物件を指定期日の翌日から10年間(以下、「指定用途期間」という。)、引き続き指定用途に供さなければならない。
用途の指定. 車両は、スクールバス車両管理及び運転業務に関する用途以外の目的に供してはならない。
用途の指定. 乙は、賃貸借建物を産学官連携による情報通信分野の研究開発を促進するために使用しなければならない。
用途の指定. 乙は、貸付物件を「自動販売機の設置場所」として使用するものとし、この目的以外に使用してはならない。
用途の指定. 借受人は、貸付期間中、貸付物件を自動販売機の設置場所としての用途(以下「指定用途」という。)に自ら使用しなければならない。
用途の指定. 乙は、後退道路用地を道路敷地として使用し、それ以外の用途に使用してはならない。
用途の指定. 乙は、売買物件を、本事業に関する特定事業契約書第1条第16号に定義される「事業提案書等」(以下「事業提案書等」という。)に記載された、用地活用業務の内容を履行する用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
用途の指定. 乙は、売買物件を○○○○としての用途(以下「指定用途」という。)に従って自ら使用しなければならない。
用途の指定. 乙は、貸付物件を、「自動販売機の設置場所」の用途(以下「指定用途」という。)に自ら使用しなければならない。
用途の指定. 物件番号市5については、売却後の使用目的を住宅用地に限定します。