甲のバックグランド知的財産の乙の実施 のサンプル条項

甲のバックグランド知的財産の乙の実施. 第1 項-第3 項 共同研究実施期間中の大学のバックグランド知的財産権の企業への許諾に関する条項第4 項 共同研究完了後の大学のバックグランド知的財産権の企業への許諾に関する条項 ※ 第 22 条の情報交換に際して、秘密情報として大学から企業に開示した情報であって、大学が本共同研 究以前から保有しているノウハウや著作権等のバックグランド知的財産に関して、本共同研究成果である発明等を企業が実施するに当たり、当該バックグランド知的財産の実施が必要となる場合を想定し、企業が希望した場合は、これを許諾するよう新たに規定しました。 バックグランド知的財産権の開示及び実施許諾が共同研究の実施上マストである場合、原則として有償とさせていただきますが、この場合、共同研究申込時に弊学の担当コーディネータにご連絡いただき、事前に実施許諾の条件についてご相談願います。 また、共同研究完了後引き続きバックグランド知的財産権の実施を希望されるときは、これを許諾しますので、別途協議により実施許諾契約を締結していただきます。

Related to 甲のバックグランド知的財産の乙の実施

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 契約者の地位の承継 1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。