第三者への実施許諾. 第25条 委託研究により発生する知的財産権について、その権利を有する構成員以外の第三者が実施許諾を希望する場合には、当該構成員が許諾申し込みを受け付けるものとする。
第三者への実施許諾. 第7条 本研究事業により発生する知的財産権について、その権利を有する構成員以外の第三者が実施許諾を希望する場合には、当該構成員が許諾の申込みを受け付けるものとする。
第三者への実施許諾. 甲及び乙は、相手方の文書による同意を得て、第三者に本研究成果を実施する権利を許諾できる。 その条件については甲乙別途協議して決定する。
第三者への実施許諾. 乙は、共有知的財産権を、当該共同発明等について出願等したときから、第三者に対し実施許諾(クロスライセンスを含む。)をすることができるものとする。 ※ 共有知的財産権は、企業のみが活用しますので、第三者実施許諾についても、大学の同意不要で企業の 判断のみで実施許諾することができます。なお、大学は第三者への実施許諾は行いません。