持分の譲渡 のサンプル条項

持分の譲渡. 会員は、この協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
持分の譲渡. 甲又は乙は、共有知的財産権に係る自己の持分を甲乙協議の上同意した者に限り譲渡できるものとする。 (ノウハウの特定)
持分の譲渡. 甲及び乙は、共有の知的所有権の持分を譲渡する場合は、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。 (実施料)
持分の譲渡. 甲は、甲所有知的財産権又は共有知的財産権の甲の持分を、時期を問わず、乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者に限って、別途定める譲渡契約に従って譲渡することができる。
持分の譲渡. 会員が持分の譲渡の申出をしたときは、次の書類を提出いただきます。会員は、当金庫の承諾を得て、会員または会員たる資格を有する方にその持分を譲渡することができます。
持分の譲渡. 共有馬の持分譲渡は、共有代表馬主の書面による事前承認を要する。持分譲渡を希望する共有者は、事務局を通じ所定の手続に従って譲渡申請を行なうものとする。共有代表馬主の上記承認に基づいて譲渡が行われる場合、譲受人は名義書換事務費 2万円(1口当り)を事務局に支払う。
持分の譲渡. 会員が持分の譲渡の申出をしたときは、店舗長の事前承認を得て、次の書類を提出戴きます。会員は、当金庫の承諾を得て、会員または会員たる資格を有する方にその持分を譲渡することができます。
持分の譲渡. 持分を譲渡する場合は組合の承認が必要となります。
持分の譲渡. 当該共有馬の持分譲渡は、共有代表馬主等の書面による事前承認を要する。持分譲渡を希望する共有者は、共有代表馬主等を通じ所定の手続に従って譲渡申請を行なうものとする。
持分の譲渡. 甲又は乙は、共有知的財産権に係る自己の持分を甲乙協議の上同意した者に限り譲渡できるものとする。 (ノウハウの特定) 甲及び乙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書類にて特定するものとする。 前項に従って特定されたノウハウは、相手方の書類による承諾なく第三者に開示、漏洩してはならない。ノウハウを秘匿すべき期間は、ノウハウを特定した日から表記契約項目表9.の期間終了日までとする。ただし、ノウハウの特定に当たり、甲乙協議の上、表記契約項目表9.の期間とは異なる期間を定めることができるものとする。甲及び乙は、ノウハウの特定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。