著作者人格権の制限 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
資料等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
資料等の返還 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位
残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。
補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
身元引受人 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)
反対者の買取請求権 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。