甲の義務・責任 のサンプル条項

甲の義務・責任. 1. 甲は本サービスの利用に必要な ID とパスワード等を自己の責任のもとに管理し、合理的な理由なく第三者に利用させないものとします。なお、甲の ID とパスワード等を利用して行われた第三者の行為は、違法取得・窃取等、甲の責に帰するべき事由がない場合を除き、全て甲によって行われた行為とみなします。 2. 甲が、甲の関連会社または甲のエンドユーザーに対して、本サービスを利用させる場合は、事前に乙の承諾を得て、全て甲の自己責任のもとで行われるものとします。 3. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または甲の責に帰するべき事由で第三者からクレームや請求がなされた場合、甲の責任と費用をもって処理、解決することとします。 4. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で乙が第三者からクレームや請求を受けた場合、乙に責任、損害、負担が及ばないように、甲の責任と費用をもって処理、解決することとします。なお、この場合において、乙が自ら処理、解決しなければならない場合は、甲は乙に対して、真摯に乙の処理、解決に向けた協力を行うものとします 5. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲が有する各種の情報・コンテンツ・データ・ソフトウェア等のバックアップについて、全て甲の責任において実施・管理するものとします。 6. 甲は、故意または過失により乙に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。 7. 甲は、自己の責任と費用負担において本サービス利用に必要な設備•機器、インターネット接続環境を用意するものとします。 8. 甲は、乙のウェブサイトを定期的に閲覧し、本約款等の変更がないかどうか確認するものとします。 9. 甲は、本申込書記載の電子メールアドレスが有効に機能する状態を確保し、定期的に受信した電子メールを確認するものとします。 10. 甲は、本申込書記載の内容に変更が生じた場合は、速やかに乙にその旨を通知するものとします。
甲の義務・責任. 1. 甲は本サービスの利用に必要なIDとパスワード等を自己の責任のもとに管理し、合理的な理由なく第三者に利用させないものとします。なお、甲のIDとパスワード等を利用して行われた第三者の行為は、違法取得・窃取等、甲の責に帰するべき事由がない場合を除き、全て甲によって行われた行為とみなします。 2. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は甲の責に帰するべき事由で第三者からクレームや請求がなされた場合、甲の責任と費用をもって処理、解決することとします。
甲の義務・責任. 甲は本サービスの利用に必要なIDとパスワード等を自己の責任のもとに管理し、合理的な理由なく第三者に利用させないものとします。なお、甲のIDとパスワード等を利用して行われた第三者の行為は、違法取得・窃取等、甲の責に帰するべき事由がない場合を除き、全て甲によって行われた行為とみなします。
甲の義務・責任. 1. 甲は本サービスの利用に必要なIDとパスワード等を自己の責任のもとに管理し、合理的な理由なく第三者に利用させないものとします。なお、甲のIDとパスワード等を利用して行われた第三者の行為は、違法取得・窃取等、甲の責に帰するべき事由がない場合を除き、全て甲によって行われた行為とみなします。 2. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は甲の責に帰するべき事由で第三者からクレームや請求がなされた場合、甲の責任と費用をもって処理、解決することとします。 3. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で乙が第三者からクレームや請求を受けた場合、乙に責任、損害、負担が及ばないように、甲の責任と費用をもって処理、解決することとします。なお、この場合において、乙が自ら処理、解決しなければならない場合は、甲は乙に対して、真摯に乙の処理、解決に向けた協力を行うものとします。 4. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲が有する各種の情報・コンテンツ・データ・ソフトウェア等のバックアップについて、全て甲の責任において実施・管理するものとします。

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  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 資金の借入れ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 損害賠償等 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら