甲乙の責任範囲 のサンプル条項

甲乙の責任範囲. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
甲乙の責任範囲. 1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。 2. 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い又は過失によって甲又は第三者に 損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し甲に負担させない。
甲乙の責任範囲. 1. 乙の責任範囲は、次のとおりとする。 (1) 委託業務が契約区分1(収集・運搬)の場合は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から、運搬の最終目的地の所在地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。 (2) 委託業務が契約区分2(処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。 (3) 委託業務が契約区分3(収集・運搬及び処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。 2. 乙が、第1項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙にお 3. 乙が第 1 項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。 4. 第 1 項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
甲乙の責任範囲. 1 乙は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。 2 乙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の乙に対する指図又は甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等に起因する場合を含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。 3 乙が第 1 項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。ただし、第三者に発生した損害について乙にも帰責性があるときはこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。 4 第 1 項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
甲乙の責任範囲. 1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第2条第4項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。 2. 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
甲乙の責任範囲. (1) 乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。 (2) 乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、それによって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。 (3) 甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。 (4) 甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲において賠償し、乙に負担させない。
甲乙の責任範囲. 1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、産業廃棄物収集運搬業者からの受領から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。 2. 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、若しくは過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。 3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。 4. 第1項の業務の過程において、乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方 (甲の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
甲乙の責任範囲. (1) 乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から、第2条第3項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。 (2) 乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、それによって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。 (3) 甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。 (4) 甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲において賠償し、乙に負担させない。
甲乙の責任範囲. 運搬を担当する乙の構成員は、甲の指定する場所で産業廃棄物を積み込み、乙及びその構成員は、その積み込みから処分の完了まで法令に基づき適正に処理するものと する。 なお、甲は、運搬及び処分に必要な事項について、乙及びその構成員を指図し、監督するものとする。
甲乙の責任範囲. 乙は、甲から委託された寄託機を、その保管の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。