申込者からの契約キャンセル のサンプル条項

申込者からの契約キャンセル. 1. 申込者はいつでも各号に定める取り消し料金を当社に支払うことによりエージェント契約をキャンセルできます。 申込者が、当該留学エージェント契約とは別に、契約を交わす学校との契約書、滞在先などとの契約については、その契約先との規定がございますので、それらの契約は、契約ごとの規定を順守してください。 契約キャンセルの通知は、電子メール、郵送にて受け付けます。契約キャンセルの受付日は、当社がそれら方法により契約キャンセルの申告を受け取った日とします。 当該契約ごとのキャンセルのための手数料(以下キャンセル料金という)がかかります。当社と申込者における契約キャンセルによるキャンセル料金は各号の通りです。全て各国の通貨に合わせた豪ドル、米ドル、加ドル表記となります。 フィリピンは、米ドルになります。
申込者からの契約キャンセル. 申込者はいつでも各号に定める取り消し料金を当社に支払うことによりエージェント契約をキャンセルできます。 申込者が、当該留学エージェント契約との手数料とは別に、当社を通じて契約を交わす学校との契約書、滞在先などとの契約については、その契約先との規定(返金規定など)がございますので、それらの契約に従うもの とします。 契約キャンセルの通知は、電子メール、郵送にて受け付けます。契約キャンセルの受付日は、当社がそれら方法により契約キャンセルの申告を受け取った日とします。 当該契約キャンセルのための手数料(以下キャンセル料という)がかかります。 1. 当社手数料の、お手続きの契約途中キャンセルに伴うキャンセル料につきましては、お申し込みを頂き、当社からその内容についてご確認いたします「確認書」メールを発送いたしますので、その内容をご確認頂いてご了承確認がとれた時点をキャンセル料の発生開始時期としております。お申し込みを頂いてもその時点ではまだキャンセル料なくキャンセルが可能です。当社からの確認書にご了解のご返信を頂いた以降のキャンセルにつきましては、10,000 円、ご返信日から7 日目以降のキャンセルは15,000円、学校への出願を完了以降のキャンセルは20,000円、学校手続き終了後または滞在先が確定しました以降は手数料全額をお支払頂く必要がございます。※お申込者が未成年者の場合、確認書の返信欄に保護者の同意欄を設けております。また別途ご郵送書類にも同意書を同封しておりますので、ご同意頂いた時点で未成年者の取消権は消滅します。 2. 申込者は、次の場合は、前1.の規定にかかわらず、キャンセル料金を支払うことなくエージェント契約を解除できます。天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力により事態が発生し、エージェント契約のサポート業務の実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 3. 申込者の自己都合による学校契約・滞在先契約の取り消しについては、契約を行う学校の規定書、滞在先の規定書によるため、当社の契約では扱いませんが、各号の自己都合の契約の取り消しについては、弊社では一切受け付けできません。 1. 学校環境・立地・設備・授業への不満 2. 講師や学校職員、参加者への不満 3. コースおよび配属クラス、配属級への不満 滞在先の申込者から、下記各号の自己都合による取り消しについても同様に当社では受け付けません。 4. 同居している他の学生への不満 5. 滞在先環境・立地・設備への不満
申込者からの契約キャンセル. 1. 申込者はいつでも各号に定める取り消し料金を当社に支払うことによりエージェント契約をキャンセルできます。 出願費用の支払い前:無料 出願費用の支払い後:100,000 円 申込者が、当該留学エージェント契約とは別に、契約を交わす学校との契約書、滞在先などとの契約については、その契約先との規定がございますので、それらの契約は、契約ごとの規定を順守してください。 契約キャンセルの通知は、電子メール、郵送にて受け付けます。契約キャンセルの受付日は、当社がそれら方法により契約キャンセルの申告を受け取った日とします。 2. 申込者は、次の場合は、前項(10 条の1項)の規定にかかわらず、キャンセル料金を支払うことなくエージェント契約をキャンセルできます。但し、申込者が契約している学校・滞在先などの機関との契約はその契約別に規定を順守して下さい。 天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力により事態が発生し、エージェント契約のサービス業務の実施が不可能となり、又は不可能となるおそれがきわめて大きいとき。 ビザのキャンセル及びビザが取得できなかった場合は、キャンセル料金の支払いになります。

Related to 申込者からの契約キャンセル

  • 追加保険料領収前の事故 (1) 追加保険料払込期日までに初 追加保険料の払込みがない場 には、保険契約者は、初 追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初 追加保険料を払い込んだ場 には、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が通知事項の通知の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。 (5) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による契約条件変更の申出を承認する場 の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。

  • 第三者への賠償 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 設備等の準備 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。