男性疾患 のサンプル条項

男性疾患. 傷病番号 傷病種類 基本分類コード 傷病別給付倍率 131 前立腺肥大 N40 3 132 前立腺炎およびその他の前立腺の障害 N41、N42 2 133 精巣の障害 N43-N45 2 134 131 から 133 まで以外の男性疾患 N46-N50 2 12.骨、筋および結合組織 傷病番号 傷病種類 基本分類コード 傷病別給付倍率 135 肩の障害 M75.0-M75.5 7 136 骨の癒合障害 M84 7 137 骨の密度・構造のその他の障害 M85 7 138 成人骨軟化症 M83 7 139 骨粗鬆症 M80、M81 7 140 頚腕症候群 M53.1 6 141 痛風 M10 4 142 脊椎すべり症などの変形性脊柱障害および脊柱管狭窄などの脊椎障害 M40-M43、M45-M48、M53.0、M53.2- M53.9、M54.0、M54.1 4 143 骨壊死 M87 4 144 若年性骨軟骨障害 M91、M92 4 145 骨髄炎 M86 4 146 膝蓋骨の障害 M22 4 147 関節症などの関節障害 M00、M02、M11-M13、M15-M19、M24、 M25.0-M25.4、M25.6-M25.9 4 148 その他の骨軟骨障害 M93 4 149 骨のパジェット(ページェット)病 M88 4 150 筋の障害および滑膜・腱の障害などの軟部組織障害 M60-M62、M65-M67、M70-M72、M76、 M77、M79.3-M79.5、M79.8、M79.9 4 151 膝内障 M23 4 152 椎間板障害 M50、M51 3 153 135 から 152 まで以外の骨・筋・結合組織の疾患 M20、M21、M25.5、M54.2-M54.9、 M75.8、M75.9、M79.0-M79.2、M79.6、 M89、M94-M96、M99 1

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  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 提供停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。