請求手続 のサンプル条項

請求手続. 1. この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。 2. 年金の支払または年金の一括支払(以下「年金等の支払」といいます。)の場合に、会社所定の請求書に使用された印影が第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印影に照らし合わせて相違ないと認めて、年金の支払、年金の分割支払または年金の一括支払を行ったときは、印章の盗用、偽造その他どのような事故があっても、会社は一切その責任を負いません。 3. 年金受取人は、第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印章を失いまたは改印したときは、すみやかに会社に通知し、あらためて印鑑証明書を提出してください。この場合、この印鑑証明書の印章について、前項と同様に取り扱います。
請求手続. この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。
請求手続. 1. 保険金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。 2. この普通保険約款にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。 3. 官公庁、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。 (1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 (2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類 (3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類 4. 請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、高度障害保険金の受取人が高度障害保険金を請求できないときまたは被保険者と保険契約者が同一の場合で、その保険契約者が保険料の払込免除を請求することができないときは、次の者が高度障害保険金の受取人または保険契約者の代理人(以下 「代理請求人」といいます。)として高度障害保険金または保険料の払込免除の請求をすることができます。ただし、高度障害保険金の受取人が法人である場合を除きます。 (1) 保険契約者が、被保険者の同意を得て、次の①または②の範囲内であらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、請求時においてもその者が次の①または②の範囲内の者であることを要します。
請求手続. 19 19. 年金、死亡給付金および解約返戻金等の支払の時期・場所等 19
請求手続. 1. 死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険契約者または死亡給付金受取人は、すみやかに会社に通知してください。 2. この普通保険約款にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。 3. 官公庁、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡給付金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。 (1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 (2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類 (3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類 19. 年金、死亡給付金および解約返戻金等の支払の時期・場所等
請求手続. この特約の保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
請求手続. 1. この特約にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。 2. 請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、被保険者がリビング・ニーズ保険金を請求できないときは、保険契約者が被保険者の同意を得て次の第1号または第2号の範囲内であらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、被保険者の代理人としてリビング・ニーズ保険金を請求することができます。ただし、リビング・ニーズ保険金の受取人が法人である場合を除きます。 (1) 次の範囲内の者
請求手続. 給付金または死亡保険金の支払の時期および場所
請求手続. 28 6 11. 特約給付金および解約返戻金等の支払の時 期・場所等 28 6
請求手続. 10 5 13. リビング・ニーズ保険金の支払の時期および場所等 11 5