異議申立. 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、対象となる電子記録債権の債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」といいます)を当金庫に預け入れたときに効力を生じます。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
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異議申立. 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立てをすることができます。
2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、対象となる電子記録債権の債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」といいます)を当金庫に預け入れたときに効力を生じます。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。
3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
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