疾病入院給付金の支払い のサンプル条項

疾病入院給付金の支払い. 次表に定めるところにより、疾病入院給付金を被保険者に支払います。
疾病入院給付金の支払い. 入院給付金の支払いに関するその他の事項第7条 手術給付金の支払い
疾病入院給付金の支払い. 1. 当社は、次の表のとおり疾病入院給付金を支払います。 支払事由 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき ( 1 ) 責任開始期以後に発病した疾病*1 を直接の原因とする入院であること ( 2 ) 疾病の治療を目的とすること*2 ( 3 ) 入院日数が1 日*3 以上であること ( 4 ) 病院または診療所における入院であること 支払額 入院1 回につき、入院給付金日額×入院日数 ( 1 ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ( 2 ) 被保険者の犯罪行為 ( 3 ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 ( 4 ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ( 5 ) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ( 6 ) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ( 7 ) 被保険者の薬物依存(別表34) ( 8 )地震、噴火または津波

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  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 通知手段 契約者は、当組合からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • レンタル期間 1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。 2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。