発注及び配送 のサンプル条項

発注及び配送. 1. 本飲料水は、配送基本ルールに従って定期的にお客様に配送されます。配送は当社指定の配送事業者がおこないます。配送事業者の指定は承りません。
発注及び配送. 1. ウォーターサーバー及び本商品は、ご契約締結内容に従ってお届けいたします。
発注及び配送. 1.本商品は、配送基本ルールに従って、定期的にお客様にお届けします。
発注及び配送. 1. 本飲料水は、配送基本ルールに従って定期的にお客様に配送されます。配送は当社指定の配送事業者がおこないます。配送事業者の指定は承りません。 2. お客様は、定期配送以外に臨時に本飲料水が必要となった場合、追加の配送をマイページより注文いただけます。 3. 当社はお客様から本条 2 項に基づく追加配送の注文を受け付けた場合、別途当社が指定する日以降に追加注文を受けた本飲料水をお客様に配送するものとします。 4. 本飲料水の配送料は原則無料ですが、お客様が指定される配送地域により送料が発生する場合があります。送料は当社のウェブサイトに定める通りとします。 5. 配送基本ルールを含むお客様のご依頼による当社が出荷した本飲料水又は本サーバーがお客様の都合により受取未了となり当社に返送された場合、別記に定める代金及び配送事務手数料をお支払いいただきます。お客様は、当社が出荷した本飲料水及び本サーバーに瑕疵(当社が定める規格、使用条件、品質基準並びに本飲料水又は本サーバーが通常有すべき安全性、品質等を有しないことをいいます。以下同様とします。)がある場合等を除き、お届けされた本飲料水及び本サーバーを返品できないものとします。ただし、お客様は、お届けされた本飲料水又は本サーバーが注文したものと異なる場合、送料当社負担にてこれらの交換・返品をおこなうことができるものとします。自然災害、物流事情等その他やむを得ない事由(第 17 条 1 項各号に定める事由を含みます。)により当社が指定している水源又は容量の本飲料水を配送できない場合、当社は、ほかの水源又は異なる容量の本飲料水をお客様へ配送することができるものとします。 6. 配送事業者の都合又は交通事情、その他配送事業者の配送事情によりご指定の暦日、曜日又は時間帯に配送できない場合があり、当社は、ご指定の配送日時に確実に配送することを保証するものではありません。ただし、当社は、お客様から指定された配送日時に配送できるよう、配送事業者に対して合理的な指導を実施します。 7. お客様は、本飲料水及び本サーバーがお客様に配送された日から 14 日以内に当該本飲料水又は本サーバーに、品質不良、汚損、毀損、数量違い、配送基本ルールと異なる事実(本飲料水及び本サーバーの使用に障害が生じる事実を含むものとします)(総称して「契約不適合」といいます)がないかを確認し、契約不適合がある場合は別記に定めるカスタマーセンターに連絡するものとします。当社は当該連絡を受けた後、当該不適合の有無を調査し、当社の責めに帰すべき事由により契約不適合が発生していることを確認したときは、契約不適合のある本飲料水又は本サーバーの代品納入、追加納入、可能品の引き取り、合理的な代金の減額その他合理的な措置を講じるものとします。なお、本項に定める期間内にお客様 が本項に定める通知を行わない場合、当社は当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、契約不適合に関する責任を負わないものとします。
発注及び配送. となります。 配送基本ルールの各項

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  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。