Common use of 発注者の催告による解除権 Clause in Contracts

発注者の催告による解除権. 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

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Samples: 公共工事請負契約, 公共工事請負契約

発注者の催告による解除権. 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを 負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき

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Samples: 保守点検委託契約

発注者の催告による解除権. 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない

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Samples: 業務委託契約

発注者の催告による解除権. 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき

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Samples: 業務委託契約