登録の抹消. 選手会は、登録選手代理人につき、以下の事由が生じた場合は、選手代理人名簿の登録を抹消しなければならない。 一 第2条第1号または第2号に規定する資格に基づいて選手代理人名簿に登録された登録選手代理人が、その資格を喪失したとき
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登録の抹消. 1 選手会は、登録選手代理人につき、以下の事由が生じた場合は、選手代理人名簿の登録を抹消しなければならない。
一 第2条第1号または第2号に規定する資格に基づいて選手代理人名簿に登録された登録選手代理人が、その資格を喪失したとき弁護士の資格に基づいて選手代理人名簿に登録された登録選手代理人(第 2条第1号)が、その弁護士たる資格を喪失したとき
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Samples: 選手代理人規約