登録事項の変更の届出 のサンプル条項

登録事項の変更の届出. 1 会員は、住所・名称・連絡先氏名・電子メールアドレス・電話番号等、届出された登録事項の内容に変更が生じた場合、ウェブサイト上に掲載する方法により、速やかに当研究所に変更の届出を行っていただきます。
登録事項の変更の届出. (略) 第6条(登録事項の変更の届出) (略)
登録事項の変更の届出. 第6条 登録事項に変更があったときは次のとおり処理を行う。
登録事項の変更の届出. 1(略) 2 前項の変更の届出がなかったことにより会員に不利益が生じた場合、当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切その責任を負いません。 第6条(
登録事項の変更の届出. 1(略) 2 前項の変更の届出がなかったことにより会員に不利益が生じた場合、本サービス運営会社は、本サービス運営会社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切その責任を 負いません。

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  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。