登録企業の責任 のサンプル条項

登録企業の責任. 登録企業は、本規約の他の条項に定める事項を遵守するほか、下記の事項を遵守するものとします。 (1) 登録企業は、本サービスを不正の目的をもって利用しないものとします。 (2) 登録企業は、本サービスに含まれる情報に関する、当社または第三者の著作権、商標権 その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為を行わないものとします。 (3) 登録企業は、本サービスに接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりする行為を行わないものとします。 (4) 登録企業は本サービスへ送信する電子ファイルについて、コンピューターウィルスに感染した電子ファイルを本サービスに送信する事が無いよう、市販のウィルス駆除ソフトを適切に使用するなど事前に自ら確認を行うものとします。 (5) 登録企業は、本サービスの利用に先立ち、本サービスを通じて取引を行う相手先の企業との間で、電子的な手段で取引を行うために必要な事項について確認を行っているものとし、本サービスを利用した取引により発生したトラブルについては、取引当事者間で解決をはかるものとします。 (6) 登録企業は、自分以外の名称を名乗ったり、代表権や代理権がないにも拘らず会社などの組織を名乗ったり、他の人物や組織との提携・協力関係を偽ることを行ってはならないものとします。 (7) 登録企業は、本サービスの登録企業として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供するなどの処分を行ってはならないものとします。 (8) 登録企業は、故意、過失を問わず、本サービスを利用して法令に違背する行為を行わないものとします。

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  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • 不可抗力免責 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 不可抗力 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。