登録拒否 のサンプル条項

登録拒否. 1.上位組織が、当社が代行して行った登録申請等を拒否した場合は、当該登録申請等に応 じた登録等は実施されません。この場合、当社は利用者に対して、当社が受領した利用料 金のうち、登録申請等代行手数料を差し引いた金額を返金するものとし、当該返金を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
登録拒否. 当社らは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用希望者にかかる利用登録の申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社らは、当該利用希望者に対し、承諾しない理由を開示したり説明したりする義務を負わず、承諾しないことによって当該利用希望者に生じる損害については一切責任を負いません。
登録拒否. 弊社は、生産者登録をされようとする方が以下各号のいずれかに該当する場合、生産者登録の申請を承認しないことがあります。 ・第 3 条及び生産者資格を満たしていない場合 ・弊社より別会社で管理している与信情報と照らし合わせた時、不適当と判断を受けた場合 ・過去に本規定違反等により、弊社から利用停止等の処分を受けている場合 ・登録内容に正確ではない情報又は虚偽の情報が含まれている場合 ・弊社の運営、サービス提供若しくは他の生産者の利用を妨害する又はそれらに支障をきたす行為を行った場合やそのおそれがあると弊社が合理的な理由に基づき判断した場合 ・暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等日本政府若しくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当すること、又は暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、又は、生産者登録をされようとする方が法人の場合、暴力団員等がその経営を支配し若しくはその法人の経営に実質的に関与していると認められること、その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)が判明した場合 ・外国 PEPs 等に該当する又はそのおそれがあると弊社が合理的な理由に基づき判断する場合 ・その他弊社が不適当であると合理的な理由に基づき判断する場合

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  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。