登録拒否 のサンプル条項

登録拒否. 1. 上位組織が、当社が代行して行った登録申請等を拒否した場合は、当該登録申請等に応じた登録等は実施されません。この場合、当社は利用者に対して、当社が受領した料金のうち、登録申請等代行手数料を差し引いた金額を返金するものとし、当該返金を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
登録拒否. 当社らは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用希望者にかかる利用登録の申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社らは、当該利用希望者に対し、承諾しない理由を開示したり説明したりする義務を負わず、承諾しないことによって当該利用希望者に生じる損害については一切責任を負いません。 (1) 利用希望者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合 (2) 利用希望者が日本語を理解できず、又は読み書きができない場合
登録拒否. 弊社は、以下各号のいずれかに該当する場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。 1 別途弊社が指定する利用資格を満たしていない場合 2 過去に本規約違反等により、弊社から利用停止等の処分を受けている場合 3 登録内容に正確ではない情報、又は虚偽の情報が含まれている場合 4 弊社の運営・サービス提供又は他のお客様の利用を妨害、支障をきたす行為を行った場合やそのおそれがあると弊社が判断した場合 5 本サービスと類似又は競合するウェブサイト又はサービスを運営している若しくは運営に協力している場合 6 未成年者、成年被後見人、被補佐人又は補佐助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、補佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合 7 暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団構成員その他これに準じる反社会的勢力の構成員(以下「反社会的勢力等」といいます)であると判明した場合又は反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人の役員、従業員である等反社会的勢力等と何らかの関係を有していると判明した場合 8 その他弊社が不適当であると判断する場合
登録拒否. 当社は、以下各号のいずれかに該当する場合、ユーザー登録の申請を承認しないことがあります。 (1) 第 3 条第 2 項及び本条第 2 項のユーザー資格を満たしていない場合 (2) 過去に本規約、個別規約違反等により、当社から利用停止等の処分を受けている場合 (3) 登録内容に正確ではない情報、又は虚偽の情報が含まれている場合 (4) 当社の運営・サービス提供又は他のユーザーの利用を妨害、支障をきたす行為を行った場合やそのおそれがあると当社が判断した場合 (5) 暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の 9 者を総称して「暴力団員等」といいます)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます)であると判明した場合、又は、反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人の役員、従業員である等反社会的勢力等と何らかの関係を有していると判明した場合 (6) その他当社が不適当であると判断する場合
登録拒否. 申込者が、次の各号のいずれかに該当する場合、当社はアカウント登録の申請を承認しないことがあります。 1. 過去に当社の定める利用規約の違反等により、当社の提供するサービスについて利用停止又は退会等の処分を受けている場合 2. アカウント情報に正確ではない情報又は虚偽の情報が含まれている場合その他不備がある場合 3. 本サービスの運営、提供若しくは他のユーザーの利用を妨害する又はそれらに支障をきたす行為を行った場合やそのおそれがあると当社が合理的な理由に基づき判断した場合 4. 申込者が暴力団等反社会的勢力と関係を有し、又は公序良俗に反する事業を行っている場合 5. その他当社が不適当であると合理的な理由に基づき判断する場合
登録拒否. 当協会は、共創メンバーに登録を希望する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を拒否または抹消することがあります。
登録拒否. 弊社は、生産者登録をされようとする方が以下各号のいずれかに該当する場合、生産者登録の申請を承認しないことがあります。 ・第 3 条及び生産者資格を満たしていない場合 ・弊社より別会社で管理している与信情報と照らし合わせた時、不適当と判断を受けた場合 ・過去に本規定違反等により、弊社から利用停止等の処分を受けている場合 ・登録内容に正確ではない情報又は虚偽の情報が含まれている場合 ・弊社の運営、サービス提供若しくは他の生産者の利用を妨害する又はそれらに支障をきたす行為を行った場合やそのおそれがあると弊社が合理的な理由に基づき判断した場合 ・暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等日本政府若しくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当すること、又は暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、又は、生産者登録をされようとする方が法人の場合、暴力団員等がその経営を支配し若しくはその法人の経営に実質的に関与していると認められること、その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)が判明した場合 ・外国 PEPs 等に該当する又はそのおそれがあると弊社が合理的な理由に基づき判断する場合 ・その他弊社が不適当であると合理的な理由に基づき判断する場合

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  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。