登録費用. コリンズ(CORINS)への登録に要する費用については受注者の負担とする。 1. 監督職員等の権限 当該工事における監督員等の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 2. 監督職員等の権限の行使 監督員等がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員等が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員等と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 受注者は、「監督要綱」により監督補助員が配置された場合には、次の各号によらなければならない。 (1) 監督補助員が監督員等に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、監督補助員は、契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否を行う権限は有しない。 (2) 監督員等から受注者に対する指示または通知等を監督補助員を通じて行うことがある。この際は監督員等から直接指示または通知等があったものと同等である。 (3) 監督員等の指示により、受注者が監督員等に対して行う報告または通知は、監督補助員を通じて行うことができる。 受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、以下の各号によらなければならない。なお、委託先及び工事を担当する現場技術員については、監督員等から通知するものとする。 (1) 受注者は、現場技術員が監督員等に代わり現場に臨場し、立会等を行う場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に際し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。 (2) 現場技術員は、契約書第9条に規定する監督員等ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。ただし、監督員等から受注者に対する指示または、通知等を現場技術員を通じて行うことがある。 また、受注者が監督員等に対して行う報告または通知は、現場技術員を通じて行うことができる。
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