Common use of 益金に係る税金 Clause in Contracts

益金に係る税金. 個人が行った店頭における外為オプション取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1 月 1 日から 12 月 31 日まで)20 万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。 外為オプション取引の仕組み、取引の手続等について、詳しくは当社ホームページをご覧になるか当社コールセンターまでお尋ね下さい。 金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした一定の店頭デリバティブ取引、又は顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為 (以下、「店頭デリバティブ取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。

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