取引の開始. 本説明書の交付を受ける はじめに、当社から本説明書が交付されますので、本件店頭デリバティブ取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
取引の開始. (1) お客様は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行うことにより、投資信託取引を利用できるようになるものとします。また、投資信託取引の利用に必要な投資信託受益権振替決済口座(以下 「投資信託口座」といいます。)は、当行所定の手続きにて開設するものとします。
(2) お客様が未成年の場合は、投資信託取引をご利用いただけません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取引をご利用いただけない場合があります。
(3) ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、インターネットバンキングの「代表口座」または「利用口座」としてあらかじめ登録されているものとします。
取引の開始. 本件FX取引における契約締結前交付書面等の交付、口座開設及び口座設定 「店頭外国為替証拠金取引説明書【みんなのFX・みんなのシストレ】」に規定されている
(1) 取引の開始」をご覧いただき、本件FX取引における契約締結前交付書面等の交付、口座開設及び口座設定を行ってください。
取引の開始. (1) 当店と取引が行える契約者は、日本国内に居住し、且つ、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」における税務上の居住地国が日本のみである満18歳以上70歳未満の個人の方に限らせていただきます。
(2) 第22条第2項(ケ)、(コ)の一つにでも該当する場合には、当行は預金口座の開設および利用をお断りします。
(3) 当店との取引開始にあたっては、第1条に定める預金口座が必要です。また、預金口座を開設、利用するためには キャッシュカード(ICキャッシュカード)の発行、ならびに〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの利用登録およびメールアドレス登録が必須条件となります。 すでに〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスをご契約の場合には、現在の契約内容に当店口座をサービス指定口座として追加で登録します。
(4) 当店の預金口座の開設は、契約者お一人につき一口座とします。口座開設にあたっての取引時確認は当店所定の手続きによります。
(5) 当店での預金口座開設のお申込みには〈ひろぎん〉トータルポイントサービスのお申込みを含むものとします。
(6) 第1条に規定する取引は、契約者が本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添 えてお申込みになり、当行がこれを受付けし、承認した場合に開始できるものとします。 この際、当行所定の期間に渡りお手続きが行われない場合(当行から連絡が取れない等の場合も含む)、お申込みを無効とさせていただく場合があります。 また、口座開設時にご送付するキャッシュカードまたはダイレクトバンキングサービスご利用カードをお受取りいただけ なかった場合は、口座開設時にお受付した他の口座、サービスを含め、すべてのお申込みを解約させていただく場合があります。
(7) 当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することはできません。また、当店の取引を当店以外の取引店に変更することはできません。
取引の開始. 契約締結前交付書面等の確認 はじめに、当社が電子交付する本書面、CFD取引規程、FX&CFD取引ルールをご熟読いただき、 CFDの概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任においてCFD口座の開設を行って下さい。
取引の開始 a. 本説明書の交付を受ける はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
b. 店頭外国為替証拠金取引口座の設定 店頭外国為替証拠金取引の開始に当たっては、原則として当社Webサイト上の店頭外国為替証拠金取引お申込フォームに必要事項を入力頂き、店頭外国為替証拠金取引口座を設定して頂きます。その際、ご本人である旨の確認書類をご提示して頂きます。なお、当社では取引開始基準を設け、年齢・金融資産・取引経験等を勘案し、お取引口座開設につき当社で審査を実施させていただいた後に、当社が承諾した場合にのみお取引口座を開設させて頂きます。
取引の開始. 本説明書の交付を受ける はじめに、当社から本説明書が交付されますので、FX取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
取引の開始. 1. 当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する日本国籍を有する方 でかつ満 18 歳以上の方に限られます。事業性の取引につきましてはご利用になれま せん。この規定の第 17 条 4 項に一つでも該当する場合には、お取引をお断りします。
2. 当店との取引開始にあたっては、第 1 条に定める普通預金取引が必要です。また、第 4 条に定めるインターネットバンキングサービスの利用登録が必須となります。
3. 当店との取引は、お客さまが本規定を承認し、当金庫所定の申込書に必要事項を記入のうえ当金庫所定の必要書類を添えて申し込み、当金庫がこれを受領し承認した場合に開始されるものとします。
4. 普通預金口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当金庫所定の手続きによります。
5. 当店以外の当金庫本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外の取引に変更することはできません。
6. 成年後見制度利用者は、当店でのお取引の開始はできません。
取引の開始. (1) お客さまが当店との取引の開始を希望する場合、お客さまは本規定を承認するとともに、「反社会的勢力ではないことの表明・確約」に同意のうえ、当行所定の方法によりお申し込みください。
(2) 当行は、上記 2 の利用資格・使用条件を満たしていることを確認のうえ口座開設を行いますが、その際、お客さまご本人からの申込みであることを確認するため、届出があった連絡先に電話連絡をさせていただきます。なお、当行からお客さまへの連絡が取れない場合、お客さまご本人からの申込みであることが確認できない場合、および後記 12(3)のいずれかに該当する場合は口座の開設をお断りするものとします。
(3) 届出の内容に疑義がある、またはお客さまとの取引を開始することが不適切であると当行が判断した場合も同様に口座の開設をお断りするものとします。
(4) 当店では上記(2)(3)の確認後総合口座を開設し、発行したキャッシュカードとおおいたぎんこうダイレクトを開始するために必要な書類をお客さまへ送付いたします。
(5) 当行は、届出の住所宛に送付したキャッシュカード等取引関係書類を、当行所定の本人確認書類を配達業者にご提示いただいたうえでお受け取りいただく方法により、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます)に定める取引時確認を行います。
(6) 口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の取引時確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、再度、当行が指定する証明書類の提出や必要事項の申告等を求めることがあります。この提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、お客さま届出住所へ発送した提出を求めるご案内文書が不着のため当行に返送された場合、および届出電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます)、当行は取引の全部または一部を停止し、口座を解約することがあります。
(7) 開設した口座はおおいたぎんこうダイレクトの代表口座または関連口座として登録されます。
(8) 当店以外の当行本支店から当店へ取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。
(9) 以上の取り扱いにより、当行が口座開設を行わず、取引の全部または一部を停止し、または口座を解約したことによってお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
取引の開始. お客様は当社と取引を行うに際し、契約約款第1条の規定に従って当社に口座を開設していただきます。