• 盗難 のサンプル条項

• 盗難. この不測事故および盗難時の交換ポリシーに基づいて盗難を報告された場合、サポート対象製品に付いているサービスタグナンバーをお伺いします。お客様が不測事故および盗難対応サービスを購入したことが確認されると、お客様は一連の質問を受け、盗難届、記入済みデルの請求フォーム、および不法侵入の証拠となるカラー写真のデルへの提出を求められます。交換機器を受け取るには、デルのカスタマーケアにご協力の上、必要な書類をすべてご提出いただく必要があります。 不測事故および盗難対応サービスの制限事項。本契約は以下については対象外とし、デルには修理または交換を行う義務はありません。 • デルまたはデル指定の担当者以外の者が修理しようとしたサポート対象製品。デルは、お客様またはデルの認定者以外がサポート対象製品の修理を行った、または試みた後に発生した製品の欠陥に対するサービスの提供は行いません。 • 契約期間におけるユニット全体の交換はデルの判断に基づいて行われ、契約年につき 1 回のみとします。 • サポート対象製品に保存されたデータのリカバリまたは転送。お客様は、サポート対象製品に保存された全データについて全責任を負います。また、サービス(電話サポートを含む)を受ける前、またはデルに製品を返送する前に、影響を受ける製品に保存またはインストールされているすべての既存のデータ、ソフトウェア、およびプログラムをバックアップする責任はお客様にあります。さらに、お客様は、機密情報、専有情報、個人情報をすべて削除し、SIM カード、メモリカード、CD、PC カードなどのリムーバブルメディアを取り外す責任を負うものとします。本契約に基づき、デルはいかなるデータのリカバリサービスも提供いたしません。ただし、ストレージデバイスまたはハードドライブの交換が必要であるとデルが判断した場合、インストール済みのカスタムファクトリインテグレーションアプリケーションを含めて、お客様がデルから当初購入した時点のバージョンの主要アプリケーションおよびオペレーティングシステムソフトウェアについては無償でリロードいたします。ただし、インストール済みのカスタムファクトリインテグレーションアプリケーションが代替サポート対象製品と互換性があることをデルが表明または保証することなく、デルは本契約によりその義務を負わないものとします。 本サービスにおけるサポートの要請方法 • Dell TechDirect プログラムに登録しているお客様の場合、サービスリクエストをセルフディスパッチウェブサイトに送信するか、地域の担当者に電話で問い合わせを行い、適切に認定されたお客様の技術者が対象インシデントを処理します。損傷の性質または程度に応じて、サポート対象製品をデル指定の修理センターに送付する必要が生じることがあります。 • デルのテクニカルサポートサービスには、xxx.xxxxxxx.xxxx.xxx から利用できるインスタントオンラインチャットまたは電子メールによって連絡できます。 • 電話サポートを依頼する場合は、デルサポートセンターにご連絡いただき、テクニカルサポートアナリストにご相談ください。電話でのお問い合わせの場合、本契約に基づくサービスを受ける前に、デルのハードウェア限定保証(xxx.Xxxx.xxx/Xxxxxxxx を参照)、またはその他の基本的な保証やサービス契約(xxx.Xxxx.xxx/XxxxxxxXxxxxxxxx を参照)に基づく診断またはトラブルシューティングが必要になる場合があります。休日はサポート時間外とさせていただきます。詳細については、デルの営業担当またはサポートアナリストにお問い合わせください。不可抗力に起因する本サービスの不履行または履行遅滞について、デルは一切の責任を負わないものとします。 一般的なお客様の責任 • 技術者との協力。サポート対象製品の適切なサービスを受けるために、お客様は技術者に協力する必要があります。電話をいただいた際に、デルの技術者はお客様のサポート対象製品のサービスタグナンバーをお聞きし、サービス購入の有無について確認します。 • 交換のためにサポート対象製品を返送する際には、デルのテクニカルサポート担当者から別段に指示された場合を除き、交換用としてお客様に送付されていないパーツ(バッテリー、バッテリーパックカバー、SIM カード、メモリカードなど)を含めないでください。お客様が製品内部の SIM カードを取り外さずにデルに返送したことによって生じたデータ通信または通話に関する料金について、デルは責任を負いません。また、交換のために製品を返送する際には、外付けのパーツ(コード、ケーブル、コントローラ、レンズキャップなど)を送付しないでください。

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  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。