• 盗難 のサンプル条項

• 盗難. この不測事故および盗難時の交換ポリシーに基づいて盗難を報告された場合、サポート対象製品に付いているサービスタグナンバーをお伺いします。お客様が不測事故および盗難対応サービスを購入したことが確認されると、お客様は一連の質問を受け、盗難届、記入済みデルの請求フォーム、および不法侵入の証拠となるカラー写真のデルへの提出を求められます。交換機器を受け取るには、デルのカスタマーケアにご協力の上、必要な書類をすべてご提出いただく必要があります。 不測事故および盗難対応サービスの制限事項。本契約は以下については対象外とし、デルには修理または交換を行う義務はありません。 • デルまたはデル指定の担当者以外の者が修理しようとしたサポート対象製品。デルは、お客様またはデルの認定者以外がサポート対象製品の修理を行った、または試みた後に発生した製品の欠陥に対するサービスの提供は行いません。 • 契約期間におけるユニット全体の交換はデルの判断に基づいて行われ、契約年につき 1 回のみとします。 • サポート対象製品に保存されたデータのリカバリまたは転送。お客様は、サポート対象製品に保存された全データについて全責任を負います。また、サービス(電話サポートを含む)を受ける前、またはデルに製品を返送する前に、影響を受ける製品に保存またはインストールされているすべての既存のデータ、ソフトウェア、およびプログラムをバックアップする責任はお客様にあります。さらに、お客様は、機密情報、専有情報、個人情報をすべて削除し、SIM カード、メモリカード、CD、PC カードなどのリムーバブルメディアを取り外す責任を負うものとします。本契約に基づき、デルはいかなるデータのリカバリサービスも提供いたしません。ただし、ストレージデバイスまたはハードドライブの交換が必要であるとデルが判断した場合、インストール済みのカスタムファクトリインテグレーションアプリケーションを含めて、お客様がデルから当初購入した時点のバージョンの主要アプリケーションおよびオペレーティングシステムソフトウェアについては無償でリロードいたします。ただし、インストール済みのカスタムファクトリインテグレーションアプリケーションが代替サポート対象製品と互換性があることをデルが表明または保証することなく、デルは本契約によりその義務を負わないものとします。 本サービスにおけるサポートの要請方法 • Dell TechDirect プログラムに登録しているお客様の場合、サービスリクエストをセルフディスパッチウェブサイトに送信するか、地域の担当者に電話で問い合わせを行い、適切に認定されたお客様の技術者が対象インシデントを処理します。損傷の性質または程度に応じて、サポート対象製品をデル指定の修理センターに送付する必要が生じることがあります。 • デルのテクニカルサポートサービスには、xxx.xxxxxxx.xxxx.xxx から利用できるインスタントオンラインチャットまたは電子メールによって連絡できます。 • 電話サポートを依頼する場合は、デルサポートセンターにご連絡いただき、テクニカルサポートアナリストにご相談ください。電話でのお問い合わせの場合、本契約に基づくサービスを受ける前に、デルのハードウェア限定保証(xxx.Xxxx.xxx/Xxxxxxxx を参照)、またはその他の基本的な保証やサービス契約(xxx.Xxxx.xxx/XxxxxxxXxxxxxxxx を参照)に基づく診断またはトラブルシューティングが必要になる場合があります。休日はサポート時間外とさせていただきます。詳細については、デルの営業担当またはサポートアナリストにお問い合わせください。不可抗力に起因する本サービスの不履行または履行遅滞について、デルは一切の責任を負わないものとします。 一般的なお客様の責任 • 技術者との協力。サポート対象製品の適切なサービスを受けるために、お客様は技術者に協力する必要があります。電話をいただいた際に、デルの技術者はお客様のサポート対象製品のサービスタグナンバーをお聞きし、サービス購入の有無について確認します。 • 交換のためにサポート対象製品を返送する際には、デルのテクニカルサポート担当者から別段に指示された場合を除き、交換用としてお客様に送付されていないパーツ(バッテリー、バッテリーパックカバー、SIM カード、メモリカードなど)を含めないでください。お客様が製品内部の SIM カードを取り外さずにデルに返送したことによって生じたデータ通信または通話に関する料金について、デルは責任を負いません。また、交換のために製品を返送する際には、外付けのパーツ(コード、ケーブル、コントローラ、レンズキャップなど)を送付しないでください。

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  • 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • ご利用限度額 (1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。