盗難品の権利の帰属 のサンプル条項

盗難品の権利の帰属. (1) 盗取された保障の対象について、当会が「4.盗難共済金の支払い」の共済金を支払う前にその保障の対象が回収された場合には、「4.盗難共済金の支払い」(2)の②の 用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (2) 当会は、盗取された保障の対象について、「4.盗難共済金の支払い」(1)の①および②の共済金を支払った場合には、当会が支払った共済金の額の保障の対象の価額に対する割合に応じて、その保障の対象について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権を取得します。 (3) 盗取された保障の対象について、当会が「4.盗難共済金の支払い」(1)の①および②の共済金を支払った後に、その盗取された保障の対象が発見された場合には、共済金受取人は、支払いを受けた共済金から盗取された保障の対象を回収するために支出した 用を控除した残額を当会に支払って、その保障の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
盗難品の権利の帰属. 盗取された保障の対象について、当会が「4.盗難共済金の支払い」の共済金を支払う前にその保障の対象が回収された場合には、「4.盗難共済金の支払い」(2)の②の 用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
盗難品の権利の帰属. 盗取された家財について、この会が第59条(盗難家財保障共済金)各項において定める損害について共済金を支払う前にその家財が回収されたときは、盗取がなかったものとみなします。
盗難品の権利の帰属. 盗取された現金等について、この会が第67条(盗難現金保障共済金)において定める損害について、共済金を支払う前にその現金等が回収されたときは、盗取がなかったものとみなします。

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  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。 2. 本サービスの利用期間、利用料金および支払方法については、申込み時の記載に従うものとします。

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  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 保険及び補償 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。