監督職員. (1) 委託者は、当該業務等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。 (2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾及び協議等の職務を行うものとする。
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Samples: 業務委託契約
監督職員. (1) 委託者は、当該業務等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする1. 発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾及び協議等の職務を行うものとする2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3. 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
4. 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場 成果の確認をすることをいう。
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Samples: 設計業務等共通仕様書
監督職員. (1) 委託者は、当該業務等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする1. 発注者は、測量業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾及び協議等の職務を行うものとする。2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする
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Samples: 測量業務共通仕様書
監督職員. (1) 委託者は、当該業務等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする委託者は、契約締結後遅滞なく当該業務等における監督職員を定め、受託者に書⾯で通知する。
(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾及び協議等の職務を行うものとする監督職員は、契約書に定められた事項の範囲内において、承諾及び協議等の職務を⾏うものとする。
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Samples: 業務委託契約
監督職員. (1) (1) 委託者は、当該業務等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾及び協議等の職務を行うものとする(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、承諾及び協議等の職務を行うものとする。
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Samples: 業務委託契約