直接契約の禁止 のサンプル条項

直接契約の禁止. 1. 本契約の有効期間中、甲は、乙の従業員との間で直接の契約をすることはできません。 2. 甲が、前項に違反した場合、甲はその会員資格を喪失するとともに、違約金として直近1年分の利用料金相当額を乙に支払わなければなりません。 3. 甲が、個別委託契約の定めのない業務において、従業員に直接依頼をすることはできません。時間延長等の依頼を希望する場合、必ず甲は乙に連絡し、乙が従業員と協議を行った上でその遂行の可否を決定し甲に連絡するものとします。
直接契約の禁止. お客様およびその家族は、本サービスの契約期間中、契約終了後を問わず、当社が派遣したスタッフおよびその紹介により知り得たスタッフから、 本サービスその他これに類するサービスを受けることまたは当該サービスを受けようとすることはできないものとします。
直接契約の禁止. 1. 申込企業は、本サービスに基づき申込企業とオンライン面談を行った登録医師との間で、産業医業務又はこれに類する医療分野に係る契約を締結し、又はかかる契約の締結を打診してはならないものとします。 2. 申込企業は、前項に違反した場合、違約金として直近 3 か月の利用料金の平均額の2 年分の金額又は50 万円のいずれか高い方を、当社に直ちに支払うものとします。
直接契約の禁止. 1. 利⽤者は、産業医訪問サービスの利⽤が終了しているか否かを問わず、産業医訪問サービスに基づき利⽤者の事業場に産業医として訪問、巡視、⾯談を実施した訪問産業医及び産業医訪問サービスを通じて当社が利⽤者に紹介した登録産業医との間で産業医業務⼜はこれに類する医療分野に係る契約を締結し、⼜はかかる契約の締結を打診してはならないものとします。 2. 利⽤者が前項に違反した場合、違約⾦として、直近3ヶ⽉の産業医訪問サービス利⽤料の平均額の2年分の⾦額を、当社に直ちに⽀払うものとします。
直接契約の禁止. 利⽤者は、オンライン産業医⾯談サービスの利⽤が終了しているか否かを問わず、オンライン産業医⾯談サービスに基づき⾯談等を実施した登録産業医及びオンライン産業医⾯談サービスを通じて当社が利⽤者に紹介した登録産業医との間で当社を介することなく直接産業医業務⼜はこれに類する医療分野に係る契約を締結し、⼜はかかる契約の締結を打診してはならないものとします。
直接契約の禁止. 申込企業は、本サービスに基づき申込企業とオンライン⾯談を⾏った登録医師との間で、産業医業務⼜はこれに類する医療分野に係る契約を締結し、⼜はかかる契約の締結を打診してはならないものとします。
直接契約の禁止. 1. 利用会員は、保育者又はフローレンスから委託を受けて業務を遂行する第三者との間で、フローレンスパックと同種の業務について直接契約をしてはなりません。 2. 利用会員は、前項に違反した場合、フローレンスに対して違約金として直近1年間分の利用料金相当額を支払わなければなりません。利用実績が1年に満たない場合には、利用実績を日割り計算し、その365日分相当額を支払わなければなりません。
直接契約の禁止. 1. お客様およびその家族は、本サービスの契約期間中、契約終了後を問わず、当社が手配したスタッフおよびその紹介により知り得たスタッフから、直接本サービスその他これに類するサービスを受けることまたは当該サービスを受けようとすることはできないものとします。 2. 前項のスタッフから前項のサービスを受けた場合、お客様は、当社に対し、損害賠償金として、前項のスタッフまたは当該スタッフと同レベルのスタッフがお客様に同様のサービスを提供した場合に、当社が得られるサービス料金相当額を支払うものとします。
直接契約の禁止. 1. 利用ユーザーおよびその家族は、本サービスの契約期間中、契約終了後を問わず、当社が紹介・推薦したクラブへ当社を通さない入団およびその紹介により知り得たクラブスタッフから、本サービスその他これに類するサービスを受けることまたは当該サービスを受けようとすることはできないものとします。 2. 前項の行為およびスタッフから前項のサービスを受けた場合、お客さまは、当社に対し、損害賠償金として、前項のスタッフまたは当該スタッフと同レベルのスタッフがお客さまに同様のサービスを提供した場合に、当社が得られるサービス料金相当額を支払うものとします。
直接契約の禁止. お客様は、業務を遂行する当社の従業員又は当社から委託を受けて本件業務を遂行する第三者との間で本件業務に関連して、直接の依頼をしてはなりませ ん。お客様が本契約の条項に違反したとき、お客様は当社に対して損害賠償金として、前項のスタッフまたは当該スタッフと同レベルのスタッフがお客様に同様のサービスを提供した場合に、当社が得られるサービス料金相当額を支払うものとします。