相続について のサンプル条項

相続について. 1 相続 (1) 相続について 建設業者である事業主が死亡した場合、許可を受けていた建設業の全部を相続人が承継しようとする場合は、認可を受けることにより、相続人が被相続人の建設業者としての地位を承継(注)することができます。 ・「建設業者としての地位を承継する」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、相続人は被相続人と同じ地位に立つこととなります。 ・建設業者としての地位の相続人は被相続人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても 承継することとなります。 ・被相続人が許可を受けていた建設業のうち一部の許可のみを相続することは認められません。一部の許可についてのみ相続によって承継を行おうとする場合は、被相続人が受けている許可のうち相続によって承継しようとする許可以外の全ての許可を廃業させた上で、認可を受ける必要があります。 (2) 相続に係る認可申請に当たっての留意事項 ア 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が建設業の全部を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後30日以内に相続の認可を申請してください。 イ 認可後の許可の有効期間は、被相続人の死亡の日(相続の日)から5年間となります。 (3) 認可申請書の提出部数 2部(正本、副本の各1部) ※認可申請書類一覧(P43)を確認の上、必要な書類を提出してください。 (4) 認可申請手数料 認可申請の審査に係る手数料は無料です。 2 相続に係る認可申請書類一覧 3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 ○ 4号 使用人数 ○ 7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 □ 7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 □ 別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 □ 18 号 貸借対照表(個人用) △ 19 号 損益計算書(個人用) △ 20 号の2 所属建設業者団体 □ 20 号の3 主要取引金融機関名 □
相続について. 建設業の全部」とは、許可を受けている別表の下欄に掲げる建設業の全てをいう。なお、被相続人が許可を受けていた建設業のうち一部の許可のみを相続することは認められない。ゆえに、被相続人が許可を受けていた建設業のうち一部の許可についてのみ相続によって承継を行おうとする場合は、相続人において、被相続人が受けている許可のうち相続によって承継しようとする許可以外の全ての許可を廃業させた上で、認可を受けさせる必要がある。 「建設業者としての地位を承継する」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、相続人は被相続人と同じ地位に立つこととなる。このため、建設業者としての地位の相続人は被相続人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなる。なお、刑法上の罰は、個人に対して課された刑罰であるから、承継によっても引き継がれない。

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