知的財産の補償 のサンプル条項

知的財産の補償. ライセンサーは、自己負担で本契約の規定に従い、本契約に基づいて提供され、ライセンシーに付与されたライセンスの範囲内において使用されるライセンス対象物またはその一部が、米国、日 本、または欧州特許庁の加盟国の特許、またはあらゆる国における著作権を侵害していると主張する、提携関係にない第三者からのライセンシーに対する請求について、ライセンシーを免責し、弁
知的財産の補償. TOMRA は、購入者およびその関連会社に対して、購入者に生じた、また は購入者が被ったすべての請求、責任、手続、コスト、損害、損失、および費用(弁護士 費用を含む)に対して補償を行い、その責任を負うものとします。または、以下に関連し て発生する、知的財産権における第三者の権利の侵害(「第三者の知的財産権」)に関す る第三者の主張に関連しても同様です:(i)TOMRA の商品の設計、製造または設置、(ii)商品の適切な使用、または(II)サービスの履行。
知的財産の補償. ライセンサーは、ライセンシーに免責の保証を与えて擁護し、ライセンシー自身が招いた損失および費用を補償し、また、ライセンシーによる商標使用による第三者の商標侵害から発生したいかなる訴訟(またはその解決)においても、その契約によって第三者に対してライセンシーが生じさせたを補償することに合意する。

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  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • 料金額 料 金 種 別 単 位 料 金 額(税込)

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 土地への立入り 第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 運用実績 ①【純資産の推移】 純資産総額 1口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第9会計年度末 (2011年4月末日) 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 (2012年4月末日) 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 (2013年4月末日) 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 (2014年4月末日) 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 (2015年4月末日) 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 (2016年4月末日) 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 (2017年4月末日) 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 (2018年4月末日) 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 (2019年4月末日) 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 (2020年4月末日) 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年9月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年1月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 2月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 3月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 4月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 5月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 6月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 7月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 8月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 9月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年9月1日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 (注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の 4月30日に終了する1年をいう。 (注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 <参考情報> 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。