知的財産の補償 のサンプル条項

知的財産の補償. TOMRA は、購入者およびその関連会社に対して、購入者に生じた、また は購入者が被ったすべての請求、責任、手続、コスト、損害、損失、および費用(弁護士 費用を含む)に対して補償を行い、その責任を負うものとします。または、以下に関連し て発生する、知的財産権における第三者の権利の侵害(「第三者の知的財産権」)に関す る第三者の主張に関連しても同様です: (i) TOMRA の商品の設計、製造または設置、 (ii) 商品の適切な使用、または
知的財産の補償. ライセンサーは、ライセンシーに免責の保証を与えて擁護し、ライセンシー自身が招いた損失および費用を補償し、また、ライセンシーによる商標使用による第三者の商標侵害から発生したいかなる訴訟(またはその解決)においても、その契約によって第三者に対してライセンシーが生じさせたを補償することに合意する。
知的財産の補償. ライセンサーは、自己負担で本契約の規定に従い、本契約に基づいて提供され、ライセンシーに付与されたライセンスの範囲内において使用されるライセンス対象物またはその一部が、米国、日 本、または欧州特許庁の加盟国の特許、またはあらゆる国における著作権を侵害していると主張する、提携関係にない第三者からのライセンシーに対する請求について、ライセンシーを免責し、弁
知的財産の補償. 9.1 請求 シスコは、お客様によるシスコオファーの正当な使用が第三者の特許、著作権または登録商標を侵害していると主張する第三者によるお客様に対する請求(「知財請求」)を防御します。シスコは、知財請求に起因する管轄裁判所による最終的な判決またはあらゆる和解について、お客様が以下の各号すべてを行うことを条件とし、お客様を補償します。

Related to 知的財産の補償

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は以下のすべての要件を満たしていること。 (1) 古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規定(平成 9 年 4 月告示第 27号)第 3 条に規定する 2019・2020 年度一般(指名)競争入札参加資格名簿(物品役務)の「人材派遣」に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項に規定する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事 再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込提出期限以 前になされている場合はこの限りではない。 (4) 本市から古賀市指名停止措置要綱(平成 18 年 3 月告示第 40 号)に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (5) 暴力団排除に関する特約条項第 1 条第 1 項各号に該当しないこと。 (6) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7) 過去 5 年以内に、事業主が出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319号)による処分を受けていないこと。 (8) 一般労働者派遣事業の許可を有すること。 (9) 古賀市立小中学校に外国人講師の派遣が可能であり、国際理解教👉、英語教👉に関する広範な知識及び教👉技術を持つと認められること。 (10) 平成 30 年度から令和 2 年度の間に、小中学校に対する外国語指導助手の派遣を目的とする地方公共団体発注の契約実績を有するものであること。 (11) 過去 5 年以内に、事業主が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に違反し、処分を受けていないこと。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

  • 電力量料金 電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。