石・ブロック積(張)工 のサンプル条項

石・ブロック積(張)工. 3-5-1 一般事項 3-5-2 作業土工 3-5-3 コンクリートブロック工 1. 受注者は、設計図書に示すコンクリートブロックの規格を使用し、本章3-5-5石積 (張)工に準じて施工しなければならない。 2. 受注者は、連節ブロック張について布張とし、縦目地方向に丸棒鋼をもって連結しなければならない。また、丸棒鋼の規格等については、設計図書によらなければならない。 1. 受注者は、緑化ブロック基礎のコンクリートについて、設計図書に示す打継目地以外には打継目を設けて打設してはならない。 2. 受注者は、緑化ブロック積の施工に当たり、各ブロックのかみ合わせを確実に行わなければならない。 3. 受注者は、緑化ブロック積の施工に当たり、緑化ブロックと地山の間に空隙が生じないように裏込めを行い、1段ごとに締固めなければならない。 4. 受注者は、引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないように養生しなければならない。引渡しまでの間に植物が枯死した場合は、その原因を調査し監督職員 に報告するとともに、再度施工し、施工結果を監督職員に報告しなければならない。
石・ブロック積(張)工. 3-2-5-1 一般事項

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  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 料金等の臨時減免 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

  • 通知または連絡 1. 利用者と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は利用者から当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとしてみなして当該連絡先へ通知または連絡を行う、これらは発信時に利用者へ到達したものとする。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。