Common use of 確定年金 Clause in Contracts

確定年金. 年金支払期間:15年、20年、25年、30年、35年) ○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。 ○年金支払開始日以後、被保険者が死亡した場合、年金支払期間満了まで年金を引続きお支払いします。なお、被保険者と年金受取人が同一人の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。 ※据置期間が1年から10年の場合に選択することができます。 (0年の場合は選択できません。)また、据置期間と年金支払期間の合計は40年未満であることが必要です。 ※年金支払開始年齢が88歳以上の場合、年金支払期間35年は選択できません。 年金支払期間内に 年金 年金支払期間 被保険者が死亡した場合 年金支払期間満了後契約は消滅 ご注意 将来の年金のお支払いにかえて一括で年金を受取る場合、市場調整が適用されたうえで、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価相当額を多くの場合下回ります。

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Contract, Insurance Contract