秘密情報の所有 のサンプル条項

秘密情報の所有. 本契約に明示的に定める場合を除き、フィリップス又はその関連会社及び IH 社は、本アプリケーション、本件関連情報及びフィリップス又はその関連会社の秘密情報(これらにかかる知的財産権を含むが、それに限らない)にかかる全ての権利、権原及び利益を留保し、その単独の所有者であるものとする。当院は、本契約に基づき明示的に許可される場合を除き、当該情報を複写、配布、複製又は使用してはならない。 本アプリケーションに関する知的財産権は全てフィリップス又はフィリップスにライセンスを許諾している者(IH 社を含む)に帰属している。本契約に基づく本アプリケーションの利用許諾は、本アプリケーションに関するフィリップス又はフィリップスにライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではない。

Related to 秘密情報の所有

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • 秘密保持 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 瑕疵担保責任 第33条 県企業庁は、新脱水処理施設等のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。

  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。

  • 宿泊客の責任 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。